新着情報
令和3年4月1日からの介護保険制度の改正に伴い、介護報酬の改定が行われました。
それに伴い、庄原市介護予防・生活支援サービス事業単位数表の一部改正を行いました。
1.庄原市生活支援・介護予防サービス事業の関係要綱
・庄原市介護予防・生活支援サービス事業実施要綱(168KB)(平成30年7月改正)
・庄原市介護予防・生活支援サービス事業指定基準について(374KB)【平成30年10月5日更新】
2.事業所説明会(平成28年度)
<事業所説明会資料>
・庄原市介護予防・生活支援サービス事業について(平成29年1月16日実施)(553KB)
・介護予防・生活支援サービス事業にかかる事業者指定について(平成29年1月16日実施)(267KB)
・介護予防・日常生活支援総合事業の請求について(平成29年1月16日実施)(252KB)
3.介護予防・生活支援サービス事業の単価改定について
介護保険制度の改正に伴う、介護報酬の一部改定に基づき、令和3年4月1日から庄原市介護予防・生活支援サービス事業の報酬単価を改定します。改定後のサービスコード表及び単位数表マスタについては、以下の掲載情報からご確認ください。
・介護予防・サービス事業単価改正(令和3年4月改正)【概要版】(23KB)
・庄原市介護予防・生活支援サービス事業サービス事業費単位数表(令和3年3月31日改訂)(55KB)←新着情報(令和3年4月1日から適用)
4.介護予防・生活支援サービス事業者の指定について
介護予防・生活支援サービス事業の実施に伴い、第1号訪問事業(介護予防訪問サービス・生活援助訪問サービス)および第1号通所事業(介護予防通所サービス・社会参加通所サービス)を実施する場合には、市の事業者指定を受ける必要があります。なお、本指定に伴い、指定の効力の対象が庄原市の被保険者のみに限定されます。
庄原市外に所在する事業者の更新手続きについても、下記の書類提出が必要となります。
A.指定申請および提出書類について
事業者の指定は、各月の1日に行います。事業開始日の前月初日までに、必要書類を提出してください。 指定に関する事前協議を希望される場合は、社会福祉課障害者福祉係までご連絡ください。 指定事務以外については、高齢者福祉課介護保険係にお問い合わせください。
B.指定審査手数料について
介護予防・生活支援サービス事業の事業者指定申請においては、審査手数料が必要となります。各事業者指定にかかる審査手数料については、次のとおりです。
審査事務 | 金額 | ||
指定介護予防訪問サービス事業者 指定介護予防通所サービス事業者 (現行相当サービス) |
指定申請 | 10,000円 | |
指定更新申請 | 10,000円 | ||
指定生活援助訪問サービス事業者 指定社会参加通所サービス事業者 (基準緩和型サービス) |
指定申請 | 5,000円 | |
指定更新申請 | 5,000円 |
C.変更届について
指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に「変更届出書」を提出してください。なお、変更の内容については、添付書類が必要な場合があります。
・変更届出書(様式第3号)(20KB)
・変更届出書添付書類一覧(40KB)
D.廃止・休止・再開について
指定を受けた後、事業所を休止または廃止する場合には、休止または廃止する予定日の1ヶ月前までに、また、休止した事業所を再開する場合には、再開の日から10日以内に、「廃止・休止・再開届出書」を提出してください。
E.指定更新申請について
更新申請は、指定の有効期間満了の日の属する月の前月末日までに申請を行ってください。更新申請前に必ず、提出書類により事前協議を行った上で、必要書類を提出してください。
例:満了日が3月31日の場合、更新申請は前月2月末日までに行います。
・指定介護予防・生活支援サービス事業所指定更新申請書(様式第5号)(20KB)
・第1号訪問事業の指定申請に係る提出書類一覧(36KB)
・第1号通所事業の指定申請に係る添付書類一覧(32KB)
F.指定事業所一覧
・指定事業所一覧(124KB)(令和5年9月1日現在)
5.加算届(体制届)について
新たに加算の算定等を行う場合または算定中の加算等を変更する場合は、届出が必要となります。なお、届出日と算定開始月の関係は次のとおりです。
加算等の届出が15日以前に提出された場合 → 翌月から算定開始
加算等の届出が16日以降に提出された場合 → 翌々月から算定開始
・介護予防・生活支援サービス事業費算定に係る体制等に関する届出書(44KB)
・介護予防・生活支援サービス事業費算定に係る体制等状況一覧表(868KB)
※添付書類については、介護給付費算定に係る添付書類を使用してください。
※介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算については、広島県と同様のものを提出してください。
6.サービスコード表・単位数表マスタ(令和4年10月版)
<サービスコード表>
介護予防・生活支援サービス事業(第1号訪問事業・第1号通所事業)における事業費請求の際は、下記のサービスコードを使用してください。
【令和4年10月から】
・介護予防・生活支援サービス事業サービスコード表(PDF・219KB)
【令和4年9月末まで】
・介護予防・生活支援サービス事業サービスコード表(PDF・231KB)
【令和3年3月末まで】
・介護予防・生活支援サービス事業サービスコード表(183KB)
<単位数表マスタ>
【令和4年10月から】
・介護予防・生活支援サービス事業単位数表マスタ(CSV・34KB)
※導入されている介護システムへ取り込む際には、事前に取り込みの可否をご確認ください。
【令和4年9月末まで】
・介護予防・生活支援サービス事業単位数表マスタ(CSV・34KB)【令和3年4月6日更新】
【令和3年3月末まで】
・介護予防・生活支援サービス事業単位数表マスタ(CSV・23KB)
<基準・請求に関するお問い合わせ先>
生活福祉部高齢者福祉課介護保険係
電話:0824-73-1167
メール:kourei-kaigo@city.shobara.lg.jp
<事業者指定に関する問い合わせ先>
生活福祉部社会福祉課社会福祉係
電話:0824-73-1153
メール:shakaifukushi@city.shobara.lg.jp