新着情報
令和6年4月1日からの介護保険制度の改正に伴い、介護報酬の改定が行われました。
それに伴い、庄原市介護予防・生活支援サービス事業単位数表の一部改正を行いました。
また、指定等に関する各種様式について、令和6年4月1日から、厚生労働大臣が定める様式に変更となりました。
【厚生労働省事務連絡】介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式について(124KB)
- 1.介護予防・生活支援サービス事業者の指定申請等について
- 2.指定等に関する各種様式
- 3.加算届(体制届)について
- 4.介護予防・生活支援サービス事業の単価改定について
- 5.サービスコード表・単位数表マスタ(令和6年6月版)
- 6.庄原市生活支援・介護予防サービス事業の関係要綱
1.介護予防・生活支援サービス事業者の指定申請等について
介護予防・生活支援サービス事業の実施に伴い、第1号訪問事業(介護予防訪問サービス・生活援助訪問サービス)および第1号通所事業(介護予防通所サービス・社会参加通所サービス)を実施する場合には、庄原市の事業者指定を受ける必要があります。なお、本指定に伴い、指定の効力の対象が庄原市の被保険者のみに限定されます。
庄原市外に所在する事業者の更新手続きについても、下記の書類提出が必要となります。
(1)指定申請について
事業者の指定は、各月の1日に行います。事業開始日の1か月前までに、必要書類を提出してください。
なお、指定に関する事前協議を希望される場合は、社会福祉課社会福祉係までご連絡ください。
基準や請求など指定以外については、高齢者福祉課介護保険係にお問い合わせください。
(2)指定審査手数料について
介護予防・生活支援サービス事業の事業者指定申請および指定更新申請については、審査手数料が必要となります。申請受付後、納付書を送付します。
各事業者指定等にかかる審査手数料については、次のとおりです。
審査事務 | 金額 | ||
【現行相当サービス】 指定介護予防訪問サービス事業者 指定介護予防通所サービス事業者 |
指定申請 | 10,000円 | |
指定更新申請 | 10,000円 | ||
【基準緩和型サービス】 指定生活援助訪問サービス事業者 指定社会参加通所サービス事業者 |
指定申請 | 5,000円 | |
指定更新申請 | 5,000円 |
(3)変更届について
指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に、変更届出書【別紙様式第三号(一)】を提出してください。
なお、変更の内容については、添付書類が必要な場合があります。
(4)廃止・休止、再開について
指定を受けた後、廃止または休止する場合は、廃止または休止する日の1ヶ月前までに、廃止・休止届出書【別紙様式第三号(三)】を提出してください。
また、休止した事業を再開する場合には、再開の日から10日以内に、再開届出書【別紙様式第三号(二)】を提出してください。
(5)指定更新申請について
更新申請は、指定の有効期間満了の日の1か月前までに更新申請を行ってください。
(6)指定事業所一覧
- 指定事業所一覧(148KB)(令和6年10月1日現在)
2.指定等に関する各種様式
なお、地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援については、様式が異なります。地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援の様式については、こちらからダウンロードしてください。申請書、届出書
- 変更届出書【別紙様式第三号(一)】(24KB)
- 再開届出書【別紙様式第三号(二)】(24KB)
- 廃止・休止届出書【別紙様式第三号(三)】(24KB)
- 指定申請書【別紙様式第三号(四)】(36KB)
- 指定更新申請書【別紙様式第三号(五)】(32KB)
付表、チェックリスト
第1号訪問事業(介護予防訪問サービス・生活援助訪問サービス)
第1号通所事業(介護予防通所サービス・社会参加通所サービス)
標準様式
下記厚生労働省HPからも様式のダウンロードが可能です。
厚生労働省HP(介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請導⼊|厚生労働省 (mhlw.go.jp))3.加算届(体制届)について
新たに加算の算定等を行う場合または算定中の加算等を変更する場合は、届出が必要となります。なお、届出日と算定開始月の関係は次のとおりです。
(1)加算等の届出が15日以前に提出された場合 → 翌月から算定開始
(2)加算等の届出が16日以降に提出された場合 → 翌々月から算定開始
- 介護予防・生活支援サービス事業費算定に係る体制等に関する届出書(58KB)
- 介護予防・生活支援サービス事業費算定に係る体制等状況一覧表(387KB)※令和6年6月1日以降異動分
- 介護予防・生活支援サービス事業費算定に係る体制等状況一覧表(109KB) ※令和6年4・5月異動分
※添付書類については、介護給付費算定に係る添付書類を使用してください。
※介護職員等処遇改善加算については、広島県と同様のものを提出してください。
4.介護予防・生活支援サービス事業の単価改定について
介護保険制度の改正に伴う、介護報酬の一部改定に基づき、令和6年6月1日から庄原市介護予防・生活支援サービス事業の報酬単価を改定します。
改定後のサービスコード表及び単位数表マスタについては、以下の掲載情報からご確認ください。
- 庄原市介護予防・生活支援サービス事業 サービス事業費単位数表(44KB)※令和6年6月1日以降異動分
- 庄原市介護予防・生活支援サービス事業 サービス事業費単位数表(43KB)※令和6年4月・5月異動分
5.サービスコード表・単位数表マスタ(令和6年6月版)
サービスコード表
介護予防・生活支援サービス事業の第1号訪問事業(介護予防訪問サービス・生活援助訪問サービス)および第1号通所事業(介護予防通所サービス・社会参加通所サービス)における事業費請求の際は、下記のサービスコードを使用してください。【令和6年6月から】
【令和6年5月末まで】
【令和6年3月末まで】
<単位数表マスタ>
【令和6年6月から】※導入されている介護システムへ取り込む際には、事前に取り込みの可否をご確認ください。
【令和6年5月末まで】
【令和6年3月末まで】
6.庄原市生活支援・介護予防サービス事業の関係要綱
問い合わせ先
基準・請求に関するお問い合わせ先
生活福祉部高齢者福祉課介護保険係
電話:0824-73-1167
メール:kourei-kaigo@city.shobara.lg.jp
事業者指定に関する問い合わせ先
生活福祉部社会福祉課社会福祉係
電話:0824-73-1153
メール:shakaifukushi@city.shobara.lg.jp