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地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援の指定等に関する各種様式

指定等に関する各種様式について、令和6年4月1日から、厚生労働大臣が定める様式に変更となりました。
【厚生労働省事務連絡】介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式について(124KB)

地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援の指定等に関する各種様式については、下記よりダウンロードし、提出してください。
※なお、介護予防・生活支援サービス事業については、様式が異なります。介護予防・生活支援サービス事業の様式については、こちらからダウンロードしてください。

指定日等について

  • 事業所・施設の指定は、月1回、毎月1日付けの指定となります。
  • 申請書の提出期限は、指定を受ける月の前々月の末日が提出期限となります。(ただし、前々月の末日が土曜日、日曜日又は祝日のときは、直前の開庁日とします。)
  • 申請書に不備等があった場合や提出期限までに補正が完了していないものは、受付けできませんので、日程に余裕をもって早めの相談・申請が必要です。

指定、更新、変更、廃止・休止に関する様式

申請書、届出書

付表、チェックリスト

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護(療養通所介護)
認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護(単独型・併設型)
認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護(併用型)
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
複合型サービス
居宅介護支援
介護予防支援

標準様式

下記厚生労働省HPからも様式のダウンロードが可能です。

厚生労働省HP(介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請導⼊|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

体制届、処遇改善等加算に関する様式

体制届、処遇改善加算

※介護職員等処遇改善加算の届出については、広島県と同様のものを提出してください。

※庄原市介護予防・生活支援サービス事業にかかる加算届等は、こちら

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

社会福祉課
お問い合わせ
社会福祉係:遺族援護、重層的支援体制、民生委員・児童委員、社会福祉法人の設立認可・監査指導、災害援護など
電話:0824-73-1153
障害者福祉係:障害者福祉、障害者自立支援・就労促進、障害者手帳、特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当など
電話:0824-73-1210
生活福祉係:生活保護、行旅病人・死亡人、法外援護、生活困窮者自立支援など
電話:0824-73-1166