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個人情報保護について

個人情報とは

個人に関する情報で、特定の個人が認識され、または識別され得るものです。具体的には氏名・住所・生年月日・学歴・職業・所得・資産・家族構成・心身の状況など、個人に関するすべての情報をいいます。

個人情報保護条例とは

市の行政機関が持っている個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めています。
自分自身の個人情報(自己情報は)、だれもが開示の請求などをすることができます。
民間事業者(企業など)に対しても個人情報の適正な取扱いを求めています。


この制度を実施する機関

市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院管理者


市における個人情報取扱いルール

  1. 個人情報取扱事務の届出
    個人情報を取り扱う事務を行うときには、その事務の名称・目的・対象者の範囲等を市長に届けなければなりません。
  2. 収集の制限
    個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにし、原則として本人から直接、必要なものだけを収集します。思想、信条、宗教などの個人情報は、原則として収集しません。
  3. 利用・提供の制限
    個人情報を本来の事務の目的をこえて利用したり、外部に提供したりすることは原則としておこないません。
  4. 個人情報の適正管理
    個人情報は正確で最新のものに保ち、情報が漏れたり、紛失するなどの事故防止のため必要な措置を講じます。

自己情報の開示請求などができます

自己情報について、次のような請求をすることができます。

  1. 開示の請求
    自己情報の閲覧、視聴、写しの交付を受けたいとき
  2. 訂正の請求
    自己情報の誤りなどを訂正させたいとき
  3. 削除の請求
    「収集の制限」に違反して集められた自己情報を削除させたいとき
  4. 中止の請求
    「利用・提供の制限」に違反している自己情報の取扱いを中止させたいとき

請求の方法

開示、訂正などの請求は、「請求書」に必要事項を記入して、市役所本庁舎3階の「総務課」または各支所「総務室」へ請求してください。この際、本人であることを証明できるもの(運転免許証、パスポート等)をお持ちください。郵送やファックス、委任状による請求はできません。

個人情報開示請求書様式 [DOC:32KB]

費用

閲覧の場合は無料ですが、写しの交付にはコピー代として1枚当たり10円(カラーは1枚当たり20円)が必要です。
郵送を希望されるときは、別途郵送料が必要となります。

開示しない場合もあります

開示の請求があったときは、その自己情報を原則として開示しますが、第三者の個人情報や評価に関する情報、法令や条例で開示してはならないと定められている情報などは、例外的に開示しない場合があります。

開示などの決定と不服申し立て

請求があったときは、市は原則として開示の請求の場合は15日以内に、訂正、削除、中止の請求の場合は30日以内に、この請求を認めるかどうかを決定して、その結果を書面で通知します。なお、その結果に不服があるときは、不服申し立てをすることができます。

罰則規定

個人情報に係る秘密を漏らした職員等は、懲役または罰金が処せられます。

関連規定


お問い合わせ

総務部総務課総務係 0824-73-1123