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市税などの種類

市県民税とは

その年の1月1日現在、庄原市内に住所がある方で、前年1年間の所得が一定以上ある方に対して課税します。 市(県)民税には、所得に応じて算定する「所得割」と、一定以上の所得のある方に負担を求める「均等割」とがあります。 また、市内に事務所・事業所・家屋等を有する方で、市内に住所がない方に対しては、「均等割」のみの課税となります。

法人市民税とは

市内に事務所・事業所がある法人には、資本金などの金額と従業員数に応じて算定する「均等割」と法人税額に応じて算定する「法人税割」を課税します。 「法人税割」の税率は、令和元年10月1日以降の事業年度開始から、制限税率(8.4%)となります。

固定資産税とは

毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方に、その固定資産の価格をもとに算定した税額を課税します。「土地・家屋価格等縦覧簿」の閲覧期間は、毎年4月1日から、当該年度の第1期の納期限までです。

軽自動車税とは

市内に主たる定置場所のある「原動機付自転車」「軽自動車」「小型特殊自動車」「二輪の小型自動車」の所有者(4月1日現在)で、総排気量、車種、用途によって税額が決められています。 障害のある方(一定の要件を満たされた方)、またはその家族が所有し、その障害者の通院、通学等の日常生活のために使用する車両に対して、減免制度があります。(本庁税務課・各支所窓口でご相談ください。)

国民健康保険税とは

国民健康保険の被保険者について算定した「所得割額(所得に応じて算出)」、「資産割額(資産に応じて算出)」、「均等割額」および「世帯別平等割額」の合算額です。 被保険者のいる世帯の世帯主に対して課税します。

各種税金の納付には、便利で安心な「口座振替(自動払込)」をご利用ください。

市税などの納付は、便利で安心な口座振替(自動払込)の制度があります。一度手続きをしておけば、納期に自動的に振替納付されますので、納め忘れがありません。

口座振替できる税金は、次のとおりです。(税務課関係)

  • 市県民税(普通徴収)
  • 固定資産税
  • 軽自動車税
  • 国民健康保険税(普通徴収)
  • 介護保険料(普通徴収)
  • 後期高齢者医療保険料(普通徴収)

口座振替納付の手続き
口座振替納付の手続きは、「預金通帳」「通帳使用印鑑」をご持参の上、下記の金融機関で行ってください。庄原市内の金融機関には、「口座振替依頼書」を備え付けてあります。

口座振替取扱い金融機関

  • ひろしま農業協同組合(本店・各支店)
  • 広島銀行(本店・各支店)
  • 広島みどり信用金庫(本店・各支店)
  • 中国労働金庫(本店・各支店)
  • 中国銀行(本店・各支店)
  • しまなみ信用金庫(本店・各支店)
  • 両備信用組合(本店・各支店)
  • ゆうちょ銀行および郵便局

口座振替に関すること
口座振替の開始時期は、原則として、申込み月の翌月以降の納期分からの開始となります。口座振替の中止、指定口座の変更等の手続きも各金融機関にて行ってください。 口座振替による領収書は、発行いたしません。ただし、軽自動車税にかかる納税証明書(継続車検用)は、毎年6月に送付します。

市税などの納期

種類 納期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
市県民税 (普通徴収) 1期 2期 3期 4期
軽自動車税 定期
固定資産税 1期 2期 3期 4期
国民健康保険税 (普通徴収) 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
介護保険料 (普通徴収) 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期
後期高齢者医療保険料 (普通徴収) 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
  • 各税目等の納期限は、納期が記載されている納付月の月末(12月は12月28日)となりますが、月末が休日の場合はその翌日、土曜日の場合はその翌々日となります。
  • 減免に関する詳しい内容は税務課までお問い合わせください。
  • 事情により、どうしても納期限までに納税できない場合は、納税通知書をご持参のうえ、早めに総務部債権収納課まで納税についてご相談ください。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

税務課
お問い合わせ
資産税係:固定資産税・軽自動車税・鉱産税・たばこ税・入湯税など
電話:0824-73-1144
市民税係:市県民税・国民健康保険税・介護保険料など
電話:0824-73-1146