課税される人
住民税(個人の市・県民税)は、その年の1月1日(「賦課期日」といいます。)に庄原市内に住所がある方で、前年1年間の所得が一定以上ある方に対して課税されます。
住民税には、所得に応じて算定する「所得割」と、一定以上の所得のある方に一律に負担を求める「均等割」とがあります。
また、市内に事務所・事業所・家屋敷を有する方で、市内に住所がない方に対しては、「均等割」のみの課税となります。
課税されない人
1:均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法により生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円(令和2年度以前は125万円)以下の人
2:均等割がかからない人
- 【令和3年度以降】前年の合計所得金額が、次の計算式で求めた額以下の人
28万円×(1+扶養者数)+16万8千円(扶養者がある場合のみ)+10万円
- 【令和2年度以前】前年の合計所得金額が、次の計算式で求めた額以下の人
28万円×(1+扶養者数)+16万8千円(扶養者がある場合のみ)
3:所得割がかからない人
- 【令和3年度以降】前年の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下の人
35万円×(1+扶養者数)+32万円(扶養者がある場合のみ)+10万円
- 【令和2年度以前】前年の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下の人
35万円×(1+扶養者数)+32万円(扶養者がある場合のみ)
税額
1:均等割
市民税3,000円、県民税1,500円(うち500円はひろしまの森づくり県民税)
※平成26年度から令和5年度まで
市民税3,500円、県民税2,000円(うち500円はひろしまの森づくり県民税)
2:所得割
課税標準額×税率(10%)ー税額控除
※課税標準額=所得金額ー所得控除額
住民税申告
1月1日現在に庄原市に住所のある方は、3月15日までに申告書を提出しなければなりません。ただし、次に該当する方は申告の必要はありません。
1:所得税の確定申告をした人
2:前年の所得が給与または公的年金のみの人(給与支払報告書等が提出されていない人や医療費・寄付金控除等を受けようとする人は申告が必要です。)
3:前年の所得が38万円以下の人
納税の方法
1:普通徴収
納税通知書により納税義務者に通知され、6月、8月、10月、1月の4回の納期に分けて納税していただきます。
2:給与からの特別徴収
特別徴収税額通知書により、特別徴収義務者(給与の支払者)を通じて通知され、特別徴収義務者が毎月の給与の支払の際に給与から税金を差し引いて、これを翌月10日までに庄原市に納入していただきます。給与からの特別徴収は6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することになっています。
3:公的年金からの特別徴収(平成21年10月より開始)
納税通知書(税額決定通知書)により納税義務者に通知され、公的年金の支払者が年金の支払の際に年金から税金を差し引いて、これを翌月10日までに庄原市に納入していただきます。年金からの特別徴収は、年6回の公的年金の支払の際に行われ、4月、6月、8月には前年度の年金所得にかかる年税額の、半額を1/3にした金額をそれぞれ仮徴収として特別徴収され、10月、12月、翌年2月には、年金所得に係る年税額から、4~8月に徴収された金額を差し引いた残額を1/3にした金額をそれぞれ本徴収として特別徴収されます。
なお、新たに公的年金からの特別徴収の対象となる方については、年度前半(6月、8月)に1/2に相当する額が普通徴収され、年度後半(10月、12月、翌年2月)に残りの税額が特別徴収されます。