固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)の価格に応じて、その所有者に対してかかる税です。
納税義務者
1月1日現在、庄原市に固定資産を所有している人で、具体的には次のとおりです。
- 土地:登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 家屋:登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
税額の計算方法
課税標準額×税率(1.4%)
固定資産の評価は、土地・家屋については、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格(評価額)を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。また、償却資産については、個々の資産の取得価格または前年度の評価額を基礎にして算出します。(償却資産の所有者は毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。)
- 課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地についての税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。 - 免税点
同じ人が庄原市に所有する資産の課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合は課税されません。
土地 30万円 家屋 20万円 償却資産 150万円
納税の方法
固定資産税は、納税通知書によって庄原市から納税者に通知され、5月、7月、12月、2月の4回の納期に分けて納税していただきます。
評価のしくみ
固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度の評価替えが行われます。原則として基準年度(3年ごと)の賦課期日現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第二年度および第三年度は新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
土地の評価
- 地目
地目は、宅地、田および畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野ならびに雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況の地目によります。 - 地積
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。 - 価格(評価額)
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価額を基礎として求めます。
家屋の評価
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
評価額=再建築価格×経年減点補正率
- 再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。 - 経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。(評価額が評価替え前の価額を超える場合は、評価替え前の価額に据え置かれます。)
償却資産の評価
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引き[PDF:652KB]
令和6年度償却資産申告書[xlsx:88KB]
令和6年度申告書記載例[PDF:580KB]
減免
砂防指定地の評価(令和6年度評価替えから)
令和6年度より、国が指定し、広島県が管理する砂防指定地のうち山林については、土地利用上一定の行為制限が行われることから、原則、評価額の2分の1を限度として減価補正を行うこととしました。