1.税率(税額)
2.登録・廃車の手続き
3.軽自動車税種別割の減免制度
4.よくある質問
❖税率(税額)
令和7年度軽自動車税種別割の税額は次のとおりです。
※令和7年度から二輪車の車両区分の見直しにより、新たに原付第一種に定義された二輪車両(総排気量125cc以下かつ最高出力を4.0KW以下に制御したバイク)について、現行の原付第一種の軽自動車税の税率2,000円を適用することとなりました。
1.原動機付自転車(原付)および二輪車等
種別 | ナンバー例 | 排気量など | 税 額 | 備考 |
原付第一種 | 白 庄原市 あ○○○ |
50cc以下 又は0.6KW以下 |
2,000円 | 「あ」はひらがなの一例です。 |
---|---|---|---|---|
原付第一種 | 白 庄原市 あ○○○ |
125cc以下かつ 最高出力4.0KW以下 |
2,000円 | |
原付第二種(乙) | 黄 庄原市 あ○○○ |
50cc超~90cc以下 又は0.8KW以下 |
2,000円 | |
原付第二種(甲) | ピンク 庄原市 あ○○○ |
90cc超~125cc以下 又は1.0KW以下 |
2,400円 | |
原付ミニカー | 水色 庄原市 あ○○○ |
3,700円 | ||
特定小型原動機付自転車 |
白 庄原市 あ○○○ |
長さ1.9m以下、幅0.6m以下 原動機の定格出力が0.60kw以下 最高速度が時速20km以下 |
2,000円 | |
軽二輪車 | 1広島 | 125cc超~250cc以下 | 3,600円 | |
二輪小型自動車 | 広島C | 250cc超 | 6,000円 | |
農耕用作業車 ※国交省認定番号 農○○○○号 |
緑 庄原市 の○○○○ |
・乗用装置のある農耕用作業車 (トラクター、薬剤散布車、コンバイン、田植機) ・最高時速35km未満のもの ・車両の大きさ、排気量の制限なし |
2,000円 | 認定番号のないものであっても課税対象となります。 |
小型特殊作業車 ※国交省認定番号 特○○○○号 |
緑 庄原市 特○○○○ |
・乗用装置のある特殊自動車 (フォーク・リフト、タイヤ・ドーザ等) ・最高時速15km以下のもの ・長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下のもの |
5,900円 | |
被けん引車 (二輪車) |
3広島 | 荷物運搬用車両、キャンピングカー等 | 3,600円 | ・軽二輪、小型特殊自動車で牽引するもの。 ・検査対象外です。 |
ボートトレーラー | 四輪貨物と同様 | 3,600円 | ・4ナンバーや8ナンバーなど。 ・検査対象となります。車検については下記連絡先でご確認ください。 |
|
雪上車 | 3,000円 |
※令和5年7月より、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録制度が始まりました。
概要についてはこちらをご確認ください。
2.四輪および三輪の軽自動車
種別 | 旧税率※1 | 新税率※2 | 重課税率※3 | ||
三輪で排気量660cc以下 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
---|---|---|---|---|---|
四輪以上で排気量660cc以下 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※1 平成27年3月31日以前に最初の新規検査(以下「新車登録」)をした車両は、旧税率が適用されます。
※2 平成27年4月1日以後に新車登録された車両は、新税率が適用されます。
※3 新車登録から13年経過した車両は、翌年度から重課税の対象となります(ただし、動力源が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車および被けん引車は経年重課の対象外です)。
※4 新車登録の年月は、自動車検査証の初度検査年月です。
3.四輪および三輪の軽自動車税種別割の軽課
排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、税額が軽減されます (軽減は新車登録の翌年度1回のみ)。
【対象車両】初度検査年月が令和6年4月1日から令和7年3月31日までの三輪以上の軽自動車で下の(ア)から(ウ)いずれかに当てはまる車両
初度検査年月が令和7年4月1日から令和8年3月31日までの三輪以上の軽自動車で下の(ア)または(イ)に当てはまる車両
(ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス10%低減)
燃料電池自動車(令和6年4月以降取得のもの)
(イ)乗用(営業用)のガソリン車・ハイブリッド車 令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(ウ)乗用(営業用)のガソリン車・ハイブリッド車 令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車
※(イ)、(ウ)については、平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%達成車に限る
※燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄で確認できます。
種別 | (ア)75%軽減税額 | (イ)50%軽減税額 | (ウ)25%軽減税額 | ||
三輪で排気量660cc以下 | 1,000円 | 2,000円※1 | 3,000円※1 | ||
---|---|---|---|---|---|
四輪以上で 排気量660cc以下 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | ー | ー |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | ー | ー | |
営業用 | 1,000円 | ー | ー |
軽自動車税環境性能割について
令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止となり、代わりに軽自動車税環境性能割が創設され、課税されてます。なお、軽自動車税環境性能割は、当分の間広島県が賦課徴収を行います。また、従来からの軽自動車税は、令和2年度から軽自動車税種別割となっています。❖登録・廃車の手続き
1.手続きに関する問合せ先軽自動車 (四輪・三輪) |
軽自動車検査協会広島主管事務所 〒733-0036 広島市西区観音新町四丁目13番13-4号 電話 (050)3816-3080 |
直接お問い合わせください。 |
---|---|---|
軽二輪車 (125ccを超え250ccまで) |
中国運輸局広島運輸支局 〒733-0036 広島市西区観音新町四丁目13番13-2号 電話 050-5540-2068 |
|
二輪の小型自動車 (250ccを超えるもの) | ||
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 |
庄原市役所税務課資産税係 〒727-8501 庄原市中本町一丁目10番1号 電話 (0824)73-1144(直通) または、各支所市民生活係 |
下記をご覧ください。 |
2.登録
手続きに必要なもの
(1)標識交付申請書(車台番号は必ず記入してください)
(2)販売もしくは譲渡の事実がわかるもの(申請書への記入、別紙添付どちらも可)※押印が必要です
(3)届出者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
内容 | その他必要なもの |
販売店等から購入 | 小型特殊自動車、農耕用作業車、ミニカー、特定小型原動機付自転車、 ペダル付原動機付自転車 はカタログ(あれば登録が簡略化できます) |
---|---|
譲り受け(ナンバー変更あり) | ナンバープレート |
譲り受け(ナンバー変更なし) | |
市外の人から譲り受け | 旧所有者の廃車証明書等(あれば登録が簡略化できます) |
軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書[643KB]
3.廃車・転出・譲渡など
手続きに必要なもの
(1)標識返納書
(2)届出者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
内容 | その他必要なもの |
廃棄処分 市外へ転出 市外の人へ譲渡 |
ナンバープレート |
市内の人へ譲渡(ナンバー変更あり) | ナンバープレート 標識交付申請書(新所有者分) 譲渡の事実がわかるもの ※標識返納書は不要です。 |
市内の人へ譲渡(ナンバー変更なし) | 標識交付申請書(新所有者分) 譲渡の事実がわかるもの ※標識返納書は不要です。 |
軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識返納書[644KB]
記入例[441KB]
各様式は税務課もしくは支所市民生活係で用意しています。
4.郵送による手続き
ナンバープレートの変更を伴わない使用者及び所有者の変更や廃車の場合は、郵送でも手続きできます。
該当の申告書に必要事項をご記入の上、届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写し、返信用封筒(切手を貼付の上、返送先の住所と名前を記載したもの)、廃車の場合はナンバープレートを同封してお送りください。
なお、新規の登録などは、新しいプレートをお渡しするため、郵送ではお取り扱いできません。必ず窓口にお越しください。
❖軽自動車税種別割の減免制度
1.制度の概要
一定の要件を満たす車の軽自動車税種別割を申請により減免します。
減免を受けようとする場合は、毎年、4月1日から納期限の7日前までに税務課または各支所市民生活係へ減免申請書を提出してください。
※軽自動車税種別割の納税通知書は、毎年、5月10日ごろ発送します。申請時期により、納税通知書が発送される場合がありますが、納付されないようお願いします。
【減免を受けることのできる軽自動車等】
(1)身体や精神に障害があり、歩行が困難な人(以下「身体障害者等」)が所有する軽自動車等(1台のみ)(2)身体障害者等のために、同一生計の人が所有し運転する軽自動車等(1台のみ)
(3)身体障害者等の利用に役立てるために車椅子の固定装置や昇降装置の設置など構造変更がされている軽自動車
(4)貧困により公私の扶助を受けているものが所有する軽自動車等
(5)公益のため直接専用する軽自動車等
※ (1)、(2)に係る減免(以下「身体障害者等減免」)は、自動車税種別割と軽自動車税種別割を含め1台のみが対象です。自動車税種別割(普通自動車)の減免を受ける場合は、軽自動車税種別割の減免は受けることができません。
※ 3月31日以前に手続きをすることはできません。
※ その他、詳細な条件につきましては事前にご確認ください。
2.申請に必要な書類等
必要書類一覧(身体障害者等減免)[43KB]
対象となる障害の区分[68KB]
必要書類一覧(その他の減免)[280KB]
◆様式
減免申請書[31KB]
運行計画表[57KB]
誓約書[49KB]
常時介護者申立書兼誓約書[81KB]
3.継続して減免を受けられる方
身体障害者等減免の対象となる車両の所有者で、前年度に引き続いて減免を受けられる方は、減免の継続申請を行ってください。申請書は4月上旬ごろに送付します。※車両が変更になる場合は、新規申請となります。継続の申請書は送付しません。
4.郵送による申請
郵送による申請を行われる方は、「2.申請に必要な書類等」をご確認の上、必要書類を郵送してください。内容について確認させていただく場合等がありますので、連絡先は必ずご記入ください。❖よくある質問
Q.庄原市から転出するときに原付の手続きは必要ですか?
A.庄原市のナンバー返納手続きが必要です。詳しくは、「登録・廃車の手続き」をご覧ください。転出後に引き続き使用される場合は、転出先の自治体でナンバーの交付を受けてください。
小型特殊自動車や農耕用作業車も同じです。
2輪車や3輪以上の軽自動車についてはそれぞれの「問い合わせ先」に直接ご確認ください。
※転出先での登録や、住所変更の手続きを行っていない場合、盗難や事故があったとき、所有者の確認が遅れる原因になります。
Q.公道を走らない車両でも税金はかかりますか?
A.軽自動車税は、所有に対する税のため、公道を走らない車両(小型特殊自動車や農耕用作業車、長期間使用していない原付、車検の切れた軽自動車など)にも課税されます。
Q.原付を買い替えたのですが、今まで使っていたナンバーはそのまま使えますか?
A.そのまま使うことはできません。庄原市では、原付等1台ごとにナンバーを交付し、課税の管理を行っています。今まで使っていたナンバーを返納し、新しいナンバーの交付手続きを行ってください。農耕用作業車や小型特殊自動車についても同じです。
Q.原付のナンバー交付に手数料は必要ですか?
A.手数料は必要ありません。手続きに必要なものは「登録・廃車の手続き」をご覧ください。
Q.原付を他人に譲ったのに納税通知が送られてきます。なぜですか?
A.原付の譲渡手続きをしていない可能性があります。この手続きをしていなければ、旧所有者に課税され続けることになります。変更があった場合には速やかに申告してください。農耕用作業車や小型特殊自動車についても同じです。
Q.5月に軽自動車を廃車にしましたが、手続きをすれば軽自動車税種別割は還付されますか?
A.年度途中で廃車された場合でも、軽自動車税種別割は還付されません。逆に年度途中で取得をされた場合には、翌年度まで課税されません。