特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録制度について
道路交通法が改正され、令和5年7月以降、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)公道を走行しなくても、車両を所有している人は、ナンバープレートの交付申請手続きを行う必要があります。
保安基準などの詳細は、国土交通省のホームページをご覧ください。
国土交通省:特定小型原動機付自転車とは(外部リンク)
※販売(譲渡)証明書で、「特定小型原動機付自転車」に該当するか判断できない場合は、カタログなど、仕様のわかるものを持参してください。
警察庁:特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(外部リンク)
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源から供給される電気を動力源とする電気モーターがついているもので、以下の全てに該当するもの。
- 長さ1.9m以下、幅0.6m以下のもの
- 原動機の定格出力が0.60kw以下のもの
- 最高速度が時速20km以下のもの
また、公道を走行するためには、これに加えて主に次の保安基準に適合している必要があります。
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
- 最高速度表示灯が備えられていること
保安基準などの詳細は、国土交通省のホームページをご覧ください。
国土交通省:特定小型原動機付自転車とは(外部リンク)
税額
年額2,000円交付申請手続き
税務課または各支所市民生活係へ申請してください。申請の際は、次の書類を持参してください。- 標識交付申請書(車台番号を記載してください)
- 販売もしくは譲渡の事実がわかるもの(※)
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※販売(譲渡)証明書で、「特定小型原動機付自転車」に該当するか判断できない場合は、カタログなど、仕様のわかるものを持参してください。
ご注意ください
市が交付するナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の管理をするためのもので、公道の走行を許可するものではありません。電動キックボードなどで公道を走る際の交通ルールについては、警察庁のホームページをご確認ください。警察庁:特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(外部リンク)
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。
- 税務収納課
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資産税係:固定資産税・軽自動車税・鉱産税・たばこ税・入湯税など
電話:0824-73-1144
市民税係:市県民税・国民健康保険税・介護保険料など
電話:0824-73-1146
収納係:国民健康保険税、介護・後期高齢者医療保険料、保育所使用料、市営住宅使用料の徴収および還付、収納整理、督促および収納方法、市債権の徴収および滞納対策、滞納繰越分に係る収納整理、滞納処分、強制執行、不納欠損処分など
電話:0824-73-1511

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