条例の概要
風致地区は、良好な自然の景観を維持し、かつ、名勝・史跡の環境を保護し、都市内における自然美が破壊されることを防ぐために指定するものであり、地域内で建築等の行為を行う場合は市長の許可を受けなければなりません。
本市ではこれまで広島県条例(風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年広島県条例第20号))に基づき規制を行ってきましたが、平成26年4月1日より、庄原市独自の条例により区域内の建築等の行為の規制を行うこととなりました。
許可を要する行為とは
- 建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 水面の埋立または干拓
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 建築物等の色彩の変更
- 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積
許可を受けるためには
風致地区内建築物等許可申請書に必要書類を添え、都市整備課建築係に提出してください。
詳細な申請方法、添付書類については「建築等許可申請の手引き」を参照ください。
風致地区内建築等変更許可申請書(様式第4号)[38.0 KB]
(参考様式)