文字の大きさ

  • 標準
  • 拡大

色を変える

白色

黒色

青色

ページ自動読み上げ

ページ自動読み上げボタン

庄原市風致地区内における建築等の規制に関する条例の制定について

条例の概要

風致地区は、良好な自然の景観を維持し、かつ、名勝・史跡の環境を保護し、都市内における自然美が破壊されることを防ぐために指定するものであり、地域内で建築等の行為を行う場合は市長の許可を受けなければなりません。
本市ではこれまで広島県条例(風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年広島県条例第20号))に基づき規制を行ってきましたが、平成26年4月1日より、庄原市独自の条例により区域内の建築等の行為の規制を行うこととなりました。

条例制定の概要[187 KB]

上野池風致地区区域図[350 KB]

許可を要する行為とは
  • 建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転
  • 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  • 水面の埋立または干拓
  • 木竹の伐採
  • 土石の類の採取
  • 建築物等の色彩の変更
  • 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積

許可を受けるためには

風致地区内建築物等許可申請書に必要書類を添え、都市整備課建築係に提出してください。
詳細な申請方法、添付書類については「建築等許可申請の手引き」を参照ください。

建築等許可申請の手引き[566 KB]

風致地区内建築等許可申請書(様式第1号)[37.0 KB]

施行方法書(様式第2号)[58.5 KB]

風致地区内建築等変更許可申請書(様式第4号)[38.0 KB]

風致地区内建築等許可標識(様式第6号)[33.0 KB]

建築主氏名等変更届出書(様式第7号)[36.5 KB]

風致地区内建築等中止届出書(様式8号)[35.0 KB]


(参考様式)

風致地区内建築等協議書(条例第3条第1項による行為)[37.0 KB]

風致地区内建築等通知書(条例第3条第2項による行為)[37.0 KB]

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

都市整備課
お問い合わせ
管理係:市営住宅、国土利用計画、屋外広告物、空き家対策など
電話:0824-73-1172
市街地整備係:街路事業、土地区画整理事業、公共施設の土木工事など
電話:0824-73-1115
建築係:公共施設の建築工事、建築許可、空き家対策(特定空き家・除去)など
電話:0824-73-1151