お手続き、注意事項
水道を使用される(されている)地区の水道企業団庄原事務所(旧水道課)または各支所担当室にて受付をします。
(電話または市役所窓口)
転 居 内 容 | 水道課、支所水道室でのお手続き |
庄原市外から庄原市内への転居 | 使用開始(転居前の使用中止は、転居前の自治体で行ってください) |
庄原市内での転居 | 使用開始、使用中止 |
庄原市外への転居 | 使用中止 |
水道を使用開始される場合は、2,3日前までの営業日に使用開始のご連絡をお願いします。
土・日・祝日は市役所が開庁していないため、連絡をいただいても受けられません。
使用開始
確認事項:お名前・水道を使用される場所のご住所・連絡先電話番号・料金の支払方法
水道の使用を開始される際の立会いは必要ありませんが、室内の蛇口は閉めておいてください。
蛇口が開いた状態で開栓(水道利用開始の作業)すると、思わぬところで流水しますので、ご注意ください。
口座振替をご希望の場合は、振替を利用される金融機関窓口での手続きも必要となります。
使用中止
使用中止の届出を受け付けた後、使用中止日の当日または翌日に水道メーターの検針を行い精算料金の算定をします。
精算料金については、使用中止日の月または翌月に転居先住所へ請求します。
口座振替をご利用中の方については、使用中止月の25日または翌月の25日に振替となりますので、
振替口座を解約される方、精算料金の引き落としを希望されない方は職員へお申し付けください。
その場合、納入通知書を転居先住所へ送付しますので、お近くの取扱金融機関またはコンビニエンスストアにてお支払いください。