水道メーターの検針月と請求について
検針と請求
庄原市では水道メーターの検針を2ヵ月に一度偶数月に実施しています。水道料金は2ヵ月間の使用量を2で割り、毎月請求とさせていただいております。
そのため、次のとおり使用月から2ヵ月遅れでの請求となります。
使用水量(※1) | 検針月 | 請求月 | 納入期限(※2) |
2月と3月の 2ヵ月間の使用水量 | 4月 | 4月 | 4月30日 |
5月 | 5月31日 | ||
4月と5月の 2ヵ月間の使用水量 | 6月 | 6月 | 6月30日 |
7月 | 7月31日 | ||
6月と7月の 2ヵ月間の使用水量 | 8月 | 8月 | 8月31日 |
9月 | 9月30日 | ||
8月と9月の 2ヵ月間の使用水量 | 10月 | 10月 | 10月31日 |
11月 | 11月30日 | ||
10月と11月の 2ヵ月間の使用水量 | 12月 | 12月 | 12月28日 |
1月 | 1月31日 | ||
12月と翌年1月の 2ヵ月間の使用水量 | 2月 | 2月 | 2月末日 |
3月 | 3月25日 | ||
※1 2ヵ月間の使用水量が奇数となった場合は奇数月へ1立方メートル多く加算します。
例えば2ヵ月の使用水量が21立方メートルだった場合、偶数月10立方メートル、奇数月11立方メートルとなります。
※2 請求月の末日が土・日・祝日の場合は翌営業日を納入期限とします。
使用開始に伴う請求について
請求開始は水道使用開始のお届けから2ヵ月後となります。
(例1)4月10日から使用開始した場合
4月10日から使用開始の場合、請求開始は2ヵ月後の6月からとなります。
6月に請求する料金の内訳は4月10日から5月31日まで使用された水量を2で割って計算します。
使用中止に伴う精算料金について
精算料金は原則として翌月に請求しますが、事務処理の関係で当月となる場合があります。
使用月と請求月で2ヵ月の差がありますので、精算料金は使用月と請求月の差である2ヵ月分の料金を合算して請求します。
(例2)4月10日で使用中止した場合
4月10日で使用中止した場合、5月精算となります。
内訳として請求と使用月とで2ヵ月の差があるため、「4月の請求分」は「2月の使用分」として、
「5月の精算請求分」は「3月と4月10日までの使用分」として合算し請求します。
ただし、使用中止のお届けが当月の請求事務に間に合う場合は、「4月の精算請求分」は「2月と3月、4月10日までの使用分」として合算し請求します。
5月精算の場合
5月請求(精算分) = 3月の使用水量の料金 + 4月1日から10日までの使用水量の料金
4月精算の場合
4月請求(精算分) = 2月から3月の使用水量の料金 + 4月1日から10日までの使用水量の料金
水道料金
水道料金表(1ヵ月分、税抜き)
下水道、集落排水、浄化槽が接続されているご家庭は別途、下水道料金等がかかります。用途 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金(1立方メートルにつき) | |
家事用 | 1ヵ月につき 8立方メートルまで | 1,296円 | 8立方メートルまでの部分 | 0円 |
8立方メートルを超え20立方メートルまでの部分 | 172円 | |||
20立方メートルを超え50立方メートルまでの部分 | 194円 | |||
50立方メートルを超える部分 | 237円 | |||
業務用 | 1ヵ月につき 10立方メートルまで | 2,376円 | 10立方メートルを超え50立方メールまでの部分 | 237円 |
50立方メートルを超える部分 | 280円 | |||
工場用 | 1ヵ月につき 500立方メートルまで | 86,400円 | 500立方メートルを超える部分 | 280円 |
共用 | 1ヵ月につき 5立方メートルまで | 864円 | 5立方メートルを超える部分 | 172円 |
臨時用 | 1立方メートルごと | 648円 |
水道メーター料金表(1ヵ月分、税抜き)
メーター口径 | 使用料金 |
13mm | 86円 |
20mm | 151円 |
25mm | 172円 |
30mm | 216円 |
40mm | 302円 |
50mm | 1,188円 |
水道料金の計算方法
水道料金は用途ごとの基本料金、超過料金、口径ごとのメーター使用料を足して計算します。
例えば、家事用、口径13mmのメーターで1ヵ月あたりの使用量が20立方メートルであった場合は以下のようになります。
●基本料金(8m3まで) 1,296円 ●超過料金(8m3を超え20m3まで) 172円/m3当り (1,296円+172円×12m3)=3,360円 3,360円×1.10=3,696円(税込) ●メーター使用料 (口径13mm)86円×1.10=94円(税込) ※1円未満の端数金額は切り捨て 水道料金の請求額は 3,696円+94円=3,790円(税込)となります。 |
下水道、集落排水、浄化槽が接続されているご家庭では水道料金の他、下水道使用料等があわせて請求されます。
下水道等使用料については、下水道課または各支所地域振興室、産業建設室へお問い合わせください。