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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除

庄原市内において一定の要件を満たす設備を取得等した場合は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法及び庄原市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。

対象地域

 庄原市全域

対象事業

1.製造業

2.旅館業(下宿営業を除く)

3.農林水産物等販売業

 庄原市内で生産された農林水産物または農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工、もしくは調理したものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業

4.情報サービス業等

 ・情報サービス業
 ・有線放送業
 ・インターネット付随サービス業
 ・情報通信の技術を利用する方法により行われる通信販売や市場調査(インターネット付随サービス業に係るものを除く)

主な要件

1.青色申告をしている個人または法人であること

2.個人の場合は租税特別措置法第12条第4項、法人の場合は租税特別措置法第45条第3項に規定する特別償却を実施しているか、または、特別償却を実施することができる資産であること

3.取得価額が一定の額であること

業種

事業者

対象となる設備投資

(取得等の種類)

取得価額(※1)

(法人は事業年度、個人は暦年の合計額)

●製造業

●旅館業(下宿営業を除く)

●資本金が5,000万円以下の法人

●個人

取得または製作もしくは建設

(建物及びその附属設備の場合は、増築、改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む)

500万円以上

●資本金が5,000万円を超え1億円以下の法人

新設、増設のみ(※2)

1,000万円以上

●資本金が1億円を超える法人

新設、増設のみ(※2)

2,000万円以上

●農林水産物等販売業

●情報サービス業等

●資本金が5,000万円以下の法人

●個人

取得または製作もしくは建設

(建物及びその附属設備の場合は、増築、改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む)

500万円以上

●資本金が5,000万円を超える法人

新設、増設のみ(※2)

※1 土地は課税免除の対象となりますが、取得価額の合計に含めません。

※2 既存設備を取替・更新して生産能力、処理能力等がおおむね30%以上増加した場合も「新設・増設」に該当します。「おおむね30%以上増加した」とは、実際の生産高・生産量だけではなく、当該機械のもつ客観的能力が増加したことをいい、仕様書や増加生産見込額表等により確認します。

課税免除の対象資産

 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得された固定資産

 ・償却資産(直接事業の用に供する機械及び装置)

 ・家屋(直接事業の用に供する部分のみ)

 ・土地(直接事業の用に供する部分のみ ※土地の取得後1年以内に対象家屋が着工された場合に限る。)

課税免除期間

 新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3ヶ年度

手続きについて

 取得等した日の翌年の1月31日までに申告が必要です。(取得等した日が1月1日の場合は同年1月31日までに)

必要書類等

 ・申告書

 ・申告明細書

 ・減価償却資産の償却額の計算に関する明細書等

 ・特別償却を実施していることがわかる附表等

 ・特別償却不適用理由書 ※租税特別措置法第12条または第45条に基づく特別償却を実施していない場合

 ・事業所全体の平面見取図(課税免除対象資産の位置を示すもの)

 ・業種(事業概要)が確認できる資料(パンフレット等)

 ・増加生産見込額表(※2)

これら以外にも追加で提出をお願いすることがあります。

また、この他にも要件が定められていますので、詳細につきましては税務課資産税係へお問い合わせください。

書類様式

申告書[doc:28KB]
申告明細書[xls:19KB]
増加生産見込額表[doc:35KB]
特別償却不適用理由書[doc:19KB]

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

税務課
お問い合わせ
資産税係:固定資産税・軽自動車税・鉱産税・たばこ税・入湯税など
電話:0824-73-1144
市民税係:市県民税・国民健康保険税・介護保険料など
電話:0824-73-1146