庄原市住宅リフォーム支援事業~住宅リフォーム補助制度~
市内建築関連事業者の受注機会の増加を図り、地域経済の振興に資することを目的に、市民の皆さんが行う住宅リフォームに対して補助金を交付します。
補助金の交付対象者
補助金の交付対象者は、次の条件を全て満たす必要があります。
- 市内に居住する市民で、市内に所有する住宅をリフォームされる方 (補助対象となる住宅は、現に居住しているまたは居住しようとする既存家屋です。共同住宅は対象となりません。)
- 市税、介護保険料、保育料、下水道使用料等の滞納がない方 (世帯員を含む。)
- 過去にこの補助金(小規模建築等事業者支援事業を含む。)の交付を受けていない方
補助の対象となるリフォーム
- リフォームの経費が税込みで30万円以上であること。具体的な内容は表のとおりです。
工事区分 | 内容 |
建物の修繕工事、建物の利便性を向上させる工事および建物の寿命を延ばす工事で右記の表に掲げるもの |
1.基礎(犬走りを含む。)、土台、柱、梁、屋根(雨樋を含む。)および床の修繕並びに改修 2.外壁、床、内壁(建具を含む。)および天井の仕上げ材の修繕並びに改修 3.間取りおよび部屋の改修 4.給排水設備配管に関わる修繕並びに改修 5.電気設備配管および配線に関わる修繕並びに改修 6.その他これらに類するもので市長が認めるもの |
・改修には、増築、改築、模様替えまたは改造を含みます。 ・カーテン、ブラインド類および網戸の新調および取替に限ったものは対象となりません。 ・家庭用電化製品、電磁調理器、ガスコンロ、給湯器等の購入および取替に限ったものは対象となりません。 |
- 市内住宅リフォーム事業者に請負わせて行うリフォームであること。
請負業者が、申請日現在において、市内に本店もしくは本社が登記されている法人または市に納税申告している個人事業者であること。
元請業者が下請けを使う場合は、1次下請けが全て市内業者であること。
- リフォームは、補助金の交付決定以後の着工で、年度内に完了すること。
補助金額
リフォームに要した経費の10%で、10万円を限度に補助します。
他の制度との併用について
庄原市地域木材住宅建築普及奨励金以外の制度と併用して利用することはできません。
また、この制度による助成は、同一申請者、同一住宅につき1回限りです。
補助金申請に必要な書類
申請に必要な書類は次のとおりです。
(1) 補助金交付申請書
(2)見積書
(3) 平面図
(4) 付近見取図(住宅の位置図)
(5) 施行予定箇所の写真
(6) 市内事業者であることに関する申告書
(7) 請負業者が市内業者であることを証する書類(登記簿の写しや所得税の確定申告書の写し〔金額なし〕など)
(8) 下請けの場合、1次下請け業者リスト(任意様式)及び下請け業者が市内事業者であることを証する書類
※(6)(7)(8)は請負業者へ相談してご準備ください。
申請書等の様式は、本庁の都市整備課または各支所の担当室に備えています。
※申請書の様式が令和3年10月から変更となっています。
【当初申請書等】当初申請書[40KB]、当初申請書[102KB]
【変更申請書】変更申請書[35KB]、変更申請書[69KB]
【実績報告書】実績報告書[36KB]、実績報告書[67KB]
申請の受付
申請は令和6年4月22日(月)から受け付けます。順次審査を行い、予算額に達し次第締め切ります。