旅館業に関しては以下を参考に、適正な対応をお願いします。
旅館始める方に.(PDF:301KB)
手続きの流れ[PDF:84KB]
公衆浴場・旅館業衛生等管理要領(PDF:527KB)
各種手続き
許可申請
営業の開始に先立ち、許可申請を行ってください。なお、営業施設が"設置場所等の基準"および"構造設備の基準"に適合すると共に、"営業施設について講じるべき措置の基準"を遵守することが必要となります。
施設の確認検査を営業開始前に行いますので、営業開始予定日の30日程度前までには申請をしてください(※確認検査を受けなければ、営業はできません)。
●申請手数料 22,000円
●関係書類
営業許可申請書(DOC:74KB)
●参考
竣工(新設・増改築)
許可申請施設が竣工したとき、届け出てください。
●関係書類
竣工届(DOC:22KB)
変更・廃止・停止
許可申請事項に変更が生じた場合および営業を廃止または停止する場合には、10日以内に届け出てください(※営業者の変更、施設の移転、拡張その他大幅な構造設備の変更等の場合には、新規の開設扱いとなります)。
●関係書類
申請書記載事項変更及び営業の停止・廃止届(DOC:43KB)
●参考
譲渡、相続、合併・分割
譲渡または相続あるいは合併・分割により、営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく(相続の場合には60日以内に)届け出てください。
●申請手数料 7,400円
●関係書類
承継届(譲渡) [DOC:20KB〕
参考事項
利用基準
営業施設を利用させることにつき、次の基準があります
- 1善良の風俗が害されるような文書、図画、その他の物件を営業施設に掲示し、または備えつけないこと
- 2善良の風俗が害されるような広告物を掲示しないこと
宿泊させる義務
営業者は次の場合を除いて、宿泊を拒めません。
① 宿泊しようとする者が、特定感染症(※)の患者であるとき。
(※)特定感染症:感染症法における一類感染症・二類感染症・新型インフルエンザ等感染症・新感染症及び指定感染症のうち入
院等の規定が適用されるもの。
② 宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に関するサービスの提供を著しく阻害す
るおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものを繰り返したとき。
③ 宿泊施設に余裕がないとき
④ 宿泊しようとするものが賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき
★①②のいずれかで宿泊を拒んだときは、その理由等を記録し、3年間保管しておくこと。
宿泊者名簿
営業者は宿泊者名簿を備え、これに①宿泊者の氏名②住所③連絡先④年齢⑤行先地⑥到着日時および出発日時⑦(日本国内に住所を有しない外国人の方の場合)国籍および旅券番号※、を記載し、担当職員等の要求があったときは、これを提出しなければなりません。なお、宿泊者名簿は3年間保存してください。
※日本国内に住所を有しない外国人の方の宿泊の場合、併せて旅券の写しも保存してください。
●関係書類
宿泊者名簿[DOC:20KB]
組合
●広島県ホテル旅館生活衛生同業組合(TEL082-296-1022)
その他関係事項
旅館業法以外の法令で手続きを要する場合があります。必ず事前に確認の上、必要に応じて関係機関と協議してください。
【関係法令(参考)】:建築基準法、消防法、都市計画法、食品衛生法、水質汚濁防止法、風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律、温泉法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、景観法、高齢者・身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律、etc...