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景観条例に基づく大規模行為の届出について

庄原市のうち、旧庄原市、東城町、西城町、高野町の全域は、広島県の「ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例」に基づく大規模行為届出対象地域に指定されています。このため、一定規模以上の大規模行為を行う場合は、庄原市への届出が必要です。

■ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例(抜粋)

~第1条~この条例は、ふるさと広島の優れた景観の保全と創造に関する県、県民および事業者の責務を明らかにするとともに、景観形成施策および行政上の指導、助言または要請(以下「指導等」という。)に関する事項その他の事項について定めることにより、個性豊かで潤いのある景観を守り、育て、もって開発と保全との調和のとれた、快適で魅力ある県土広島の創生に寄与することを目的とする。

広島県景観条例のあらまし.pdf(PDF:3.3MB)

関連サイト:広島県ホームページ:ecoひろしま~環境情報サイト(別ウインドウで開きます)

■大規模行為の届出が必要となる行為

行為の種類 届出が必要となる場合
(1) 大規模建築物の新築,増築,改築,移転,撤去 高さ13メートルまたは建築面積1千平方メートルを超えるとき。
(2) 大規模工作物の新築,増築,改築,移転,撤去 広告塔,高架水槽,観覧車,各種プラント,各種貯蔵,処理施設等は高さ13メートルまたは築造面積1千平方メートルを超えるとき。
彫像,記念碑,電線路,空中線等は高さ20メートルを超えるとき。
(3) 大模建築物,大規模工作物の外観の変更 変更に係る部分の面積の合計が10平方メートルを超えるとき。
(4) 屋外における物品の大規模な集積,貯蔵 集積,貯蔵の高さ5メートルまたは土地の面積1千平方メートルを超えるとき。
(5) 地形の外観の大規模な変更を伴う鉱物の掘採,土石等の採取 土地の面積1千平方メートルまたは法面もしくは擁壁が高さ5メートルおよび長さ10メートルを超えるとき。
(6) 土地の区画形質の大規模な変更 土地の面積が都市計画区域では3千平方メートル,その他は1ヘクタールを超えるとき。
法面または擁壁が高さ5メートルおよび長さ10メートルを超えるとき。

■大規模行為届出の手続き

大規模行為届出書に必要事項を記入し、大規模行為景観形成基準に基づく配慮事項(該当するもの)と必要図面を添付し、都市整備課まで1部(控えが必要な場合は2部)提出してください。
審査済通知書の郵送を希望される方は、返信用封筒を同封してください。
なお、令和3年8月より届出様式の押印が不要となりました。

ダウンロード
大規模行為届出書.docx[33.6KB]

大規模行為景観形成基準に基づく配慮事項(建築物・工作物)[34.0 KB]

大規模行為景観形成基準に基づく配慮事項(屋外における物品の集積、貯蔵) [32.0 KB]

大規模行為景観形成基準に基づく配慮事項(鉱物の掘採または土石等の採取)[31.5 KB]

大規模行為景観形成基準に基づく配慮事項(土地の区画形質の変更)[31.5 KB]

大規模行為届出書添付図面[185 KB]

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

都市整備課
お問い合わせ
管理係:市営住宅、国土利用計画、屋外広告物、空き家対策など
電話:0824-73-1172
市街地整備係:街路事業、土地区画整理事業、公共施設の土木工事など
電話:0824-73-1115
建築係:公共施設の建築工事、建築許可、空き家対策(特定空き家・除去)など
電話:0824-73-1151