人・農地プランとは?
農業者が話合いに基づき、地域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者(中心経営体)、
当該地域における農業の将来の在り方などを明確化するものです。
人・農地プランのメリット(受けられる主な補助事業)
(1)農業次世代人材投資資金(経営開始型)
(2)スーパーL資金の当初5年間無利子化
(3)強い農業・担い手づくり総合支援事業
人・農地プランの具体的な進め方
(1)アンケートの実施
5年から10年後の農地利用のアンケート
(2)現況把握
アンケート調査や農業者の年齢階層別の就農や後継者の確保状況を地図により把握すること
(3)中心経営体への農地の集約化に関する将来方針の作成
話し合いにより、5年から10年後に農地利用を担う中心経営体に関する方針を定めること
人・農地プランの公表について
農地中間管理事業に伴う「人・農地プラン」について、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に基づく農業者等の協議が行われましたので、同項の規定により公表します。
令和2年度 人・農地プランの公表について
富田地区.[pdf:138KB]
野呂・井出の谷地区.[pdf:137KB]
屋敷田地区.[pdf:134KB]
森6地区.[pdf:134KB]
加谷地区.[pdf:135KB]
後田・栃木地区.[pdf:136KB]
内堀川西地区.[pdf:132KB]
田黒地区.[pdf:129KB]
瀬戸奥地区.[pdf:134KB]
桜森地区.[pdf:136KB]
一日市地区.[pdf:147KB]
皆原地区.[pdf:124KB]
南地区.[pdf:132KB]
中門田地区.[pdf:133KB]
川鳥4地区.[pdf:135KB]
大佐地区.[pdf:133KB]
また、令和元年度から人・農地プランの実質化が求められておりますが、既存の人・農地プランにおいて
既に実質化されていると判断できるプランを公表します。
既に実質化されていると判断できるプラン[pdf:119KB]
人・農地プランの実質化に向けた工程表について
人・農地プランの具体的な進め方について」の5の(1)に基づき、人・農地プランの実質化に向けた工程表を公表します。
令和2年度 人・農地プランの実質化に向けた工程表