検針について
水道料金を算定するため、2ヵ月に一度水道メーターの検針を行っています。
検針員 | 検針日 |
水道企業団庄原事務所及び支所の職員、委託検針員 | 偶数月の月初~10日前後 |
水道使用量が前回に比べて大きく増減している場合は、職員が再度水道メーターの確認を行い、連絡を行うことがあります。
水道メーターボックスについてのお願い
- メーターボックスの上に物を置かないでください。
- ペットはメーターボックスから離れた場所につないでください。
メーターボックス付近に障害物(車など)があり、検針ができなかった場合は後日再検針を行います。
その際、水道企業団庄原事務所から連絡をすることがありますので、ご協力をお願いします。
推定検針について
積雪により水道メーターが見れなかった、メーターが屋内にあり検針月に不在であったため検針できなかったなど、
障害物により検針が不可能である場合は、過去の水道使用量をもとに推定検針を行い、推定料金を算定・請求します。
推定検針となった場合は、実際に検針ができたのち、推定料金と実際の使用量に基づく料金の調整をしますので、ご了承ください。