市民生活に必要なバス等の輸送の確保や公共交通の利便性の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議します。
また、地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画の作成および推進をします。
設置根拠
道路運送法(昭和26年法律第183号)
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)
構成委員
- 一般旅客自動車運送事業者の代表者
- 住民又は利用者
- 広島運輸支局長又はその指名する者
- 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が加入する団体の代表者
- 庄原警察署長又はその指名する者
- 鉄道事業者
- 道路管理者
- 観光団体の代表者
- 商工団体の代表者
- 学識経験を有する者
- 広島県の職員
- 市の職員
- その他市長が必要と認める者