ペダル付原動機付自転車とは
ペダル付原動機付自転車とは、ペダル及び電動機(モーター)を備える車両のうち、スロットルが備えられており、モーター
のみで走行させることができるものが該当します。
令和6年5月には、道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が公布され、ペダル付原動機付自転車について、
原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を用いて走行させる場合も、原動機付自転車等の
運転に該当することが明確化されました。
警察庁リーフレット:ペダル付原動機付自転車リーフレット(警察庁)[951KB]
ペダル付原動機付自転車の課税について
ペダル付原動機付自転車は道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当するため、軽自動車税
(種別割)の課税対象となり標識の取得が必要です。
登録の翌年度より定格出力に応じた金額の軽自動車税が課せられます。
これから新たに車両を取得される場合や、車両をすでに所有しているにもかかわらず、標識(ナンバープレート)の交付を
受けていない場合は、取得の手続きを行ってください。
軽自動車税の詳細については下記のページをご確認ください。
軽自動車税:軽自動車税(種別割)
さらに、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入が義務付けられています。
保安基準などの詳細は、国土交通省のホームページをご覧ください。
交付申請手続き
税務課または各支所市民生活係へ申請してください。申請の際は、次の書類を持参してください。- 標識交付申請書(車台番号と定格出力を記載してください)
- 販売もしくは譲渡の事実がわかるもの(販売店または譲渡した人の押印が必要です。)
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
電動アシスト自転車との違い
電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)は、走行中にペダルを漕ぐ力を電動モーターが補助(アシスト)する仕組みの自転車であり、道路交通法上は「自転車(軽車両)」として取り扱われるため、標識の取得は不要です。
軽自動車税種別割の課税対象となるペダル付原動機付自転車はペダルを使わず、電動(モーター)のみで走行が可能であり、
電動アシスト自転車とは別物になります。