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先端設備等導入計画に従って取得した設備の固定資産税(償却資産)の特例措置について(令和5年4月1日以降申請・取得分)

中小企業等経営強化法に基づいて先端設備等導入計画の認定を受けることにより、固定資産税(償却資産)の課税標準の特例措置を受けることができます。

対象者

先端設備等導入計画について市の認定を受けた中小事業者等が対象です。
※庄原市の先端設備等導入計画の申請・認定についてはこちら(庄原市の導入促進基本計画)

〔中小事業者等とは〕

  • 資本金または出資金が1億円以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下である個人や資本または出資を有しない法人

  ※「みなし大企業」については特例の対象外となります。 みなし大企業とは次のいずれかに該当する法人です。

  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金が1億円を超える法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人を超える法人)に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
  • 2以上の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
特例の対象設備

先端設備等導入計画に基づき取得した設備で、次の要件をすべて満たすもの

  • 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得したもの
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるもの
  • 中古資産でないもの
  • 下表の区分に応じた取得価格であるもの
機械及び装置 測定工具及び検査工具 器具及び備品 建物附属設備
取得価格 160万円以上 30万円以上 30万円以上 60万円以上

※本市の導入促進基本計画により、太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備については、自社消費目的で設置するもののみが対象となります。
※建物附属設備については、固定資産税のうち家屋として課税されるものは対象となりません。

特例の内容

①固定資産税の課税標準額が最初の3年間、2分の1となります。
②計画に賃上げ方針を記載し従業員に表明した場合 
取得時期:令和5年4月1日~令和6年3月31日→5年間、3分の1
取得時期:令和6年4月1日~令和7年3月31日→4年間、3分の1

提出書類

・「償却資産申告書」(対象資産の備考欄へ先端設備である旨を記載してください。)
・「先端設備等導入計画に係る認定申請書」及び「認定書」の写し
リース会社が申告する場合は「リース契約書」及びリース事業協会が確認した「固定資産税軽減額計算書」の写し

適用条項

地方税法附則第15条第45項

お問い合わせ先

◆固定資産税(償却資産)の特例措置に関すること
  総務部税務課資産税係
   電話0824-73-1144  
◆先端設備等導入計画の申請・認定に関すること
  企画振興部商工観光課商工振興係
   電話0824-73-1178

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

税務課
お問い合わせ
資産税係:固定資産税・軽自動車税・鉱産税・たばこ税・入湯税など
電話:0824-73-1144
市民税係:市県民税・国民健康保険税・介護保険料など
電話:0824-73-1146