これにより、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画「先端設備等導入計画」を策定し、その計画が本市の「導入促進基本計画」に合致する場合には、認定を行っています。
認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例措置等を受けることができます。
1 庄原市の導入促進基本計画
庄原市導入促進基本計画.pdf計画期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日
2 制度の概要
制度の概要については、下記資料をご覧ください。(令和7年4月1日更新)(1)「先端設備等導入計画」等の概要について.pdf
(2)先端設備等導入計画策定の手引き.pdf
(3)Q&A.pdf
(4)中小企業庁HP:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」 (meti.go.jp)
3 先端設備等導入計画等の様式
計画の作成にあたっては、上記「2制度の概要」に掲載した先端設備等導入計画策定の手引きもご参照ください。(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書.docx
(2)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書.docx
(3)認定経営革新等支援機関による事前確認書.docx
4 その他
(1)認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認についての様式投資計画に関する確認依頼書.docx
別紙(基準への適合状況).xlsx
投資計画に関する確認書.docx
(記載例)投資計画に関する確認依頼書.pdf
基準への適合状況の根拠資料例.xlsx
5設備投資の内容(別紙).xlsx
(2)賃上げ方針の表明についての様式
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面.docx
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面.pdf
(3)固定資産税の特例措置には、税務申告が必要となります。