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住宅用家屋証明書の発行について

個人が、新築または取得した住宅用家屋が一定の要件を満たす場合には、所有権保存登記、所有権移転登記(取得原因が売買または競売の場合に限られています。)または抵当権設定登記の際に、登録免許税の軽減措置があります。
登録免許税の軽減措置を受けるための住宅用家屋証明書については、市民生活課または各支所市民生活係で発行しています。
申請書および証明書に、必要書類を添付して申請してください。

申請できる人

本人
本人の委任状を持参した人

手数料

1件 1,300円

要件および申請書類

住宅用家屋証明書申請要件および添付書類一覧[PDF:93KB]
申請書ダウンロード

お問い合わせ先

総務部税務課資産税係 電話0824-73-1144

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

税務課
お問い合わせ
資産税係:固定資産税・軽自動車税・鉱産税・たばこ税・入湯税など
電話:0824-73-1144
市民税係:市県民税・国民健康保険税・介護保険料など
電話:0824-73-1146