中小企業等経営強化法に基づいて先端設備等導入計画の認定を受けることにより、固定資産税(償却資産)の課税標準の特例措置を受けることができます。
※令和5年4月1日より、新制度が開始されました。
令和5年4月1日以降に先端設備等導入計画を申請し、認定を受けて取得した設備の特例措置についてはこちら(先端設備等導入計画に従って取得した設備の固定資産税(償却資産)の特例措置について(令和5年4月1日以降申請・取得分))
対象者
先端設備等導入計画について市の認定を受けた中小事業者等が対象です。
〔中小事業者等とは〕
- 資本金または出資金が1億円以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下である個人や資本または出資を有しない法人
※「みなし大企業」については特例の対象外となります。 みなし大企業とは次のいずれかに該当する法人です。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金が1億円を超える法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人を超える法人)に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
- 2以上の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
特例の対象設備
先端設備等導入計画に基づき取得した設備で、次の要件をすべて満たすもの
- 平成30年6月6日から令和5年3月31日までの間に取得したもの
- 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
- 中古資産でないもの
- 下表の区分に応じた取得価格及び販売開始時期であるもの
機械及び装置 | 測定工具及び検査工具 | 器具及び備品 | 建物附属設備 | 構築物 | 事業用家屋 | |
取得価格 | 160万円以上 | 30万円以上 | 30万円以上 | 60万円以上 | 120万円以上 | 120万円以上 |
販売開始時期 | 10年以内 | 5年以内 | 6年以内 | 14年以内 | 14年以内 | - |
○事業用家屋は、300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの。
特例の内容
庄原市では、新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3ヶ年度、課税標準額を0(ゼロ)とします。
提出書類
償却資産申告書とあわせて次の書類の写しを提出してください。
- 先端設備等導入計画の認定申請書
- 申請書へ添付した計画書や工業会などによる証明書など
- 先端設備等導入計画の認定書
- リース契約書 ※
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書 ※
※については、リース会社が申告する場合のみ提出してください。
適用条項
旧地方税法附則第64条
旧庄原市税条例附則第10条の2第15項
お問い合わせ先
◆固定資産税(償却資産)の特例措置に関すること
総務部税務課資産税係
電話0824-73-1144
◆先端設備等導入計画の申請・認定に関すること
企画振興部商工観光課商工振興係
電話0824-73-1178