墓地の新設・改葬・廃止
墓地の新設
新しく墓地を作る場合には、墓地の経営許可が必要となります。
墓地の改葬(遺骨の移動)
現在の墓地から別の墓地に遺骨を移動する場合には、改葬の許可が必要となります。
- 改葬手続きの流れ[PDF:62KB]
- 改葬許可申請書・記入例(遺骨が1体の場合)[PDF:122KB]
- 改葬許可申請書・記入例(遺骨が複数の場合)[PDF:128KB]
- 改葬許可申請書・記入例(遺骨が1体の場合)[XLS:113KB]
- 改葬許可申請書・記入例(遺骨が複数の場合)[XLS:114KB]
墓地の廃止
現在ある墓地を廃止する場合には、墓地の廃止許可が必要となります。
共通事項
代理人(申請者でない人)が手続きをする場合は、委任状を提出してください。代理人の本人確認ができるもの(運転免許証など)をお持ちください。
お墓に関するQ&A ~よくある質問を紹介します~
Q.お墓を建てるには、どうしたらいいですか?
A.市へ申請してください。書類と現地を確認した上で、許可証を発行します。なお、お墓を建てることができる場所は、自分が所有する土地だけです。
Q.お墓を新しく建てるのではなく、今ある墓石を自分の土地にもっていきたいのですが、どうしたらいいですか?
A.既存の墓石を移動する場合でも、今まで墓地ではなかった場所に設置するのであれば、、市へ申請が必要です。
Q.自分の土地であれば、どこでも建てることができますか?
A.お墓が安定して設置できる場所など、基準に適合する必要があります。また周囲100メートルの住民に、お墓を設置することをお知らせする必要があります。
Q.お墓は建てないのですが、遺骨だけ別のお墓や納骨堂に移動したい場合は、どうしたらいいですか?
A.遺骨を別のお墓や納骨堂に移す場合は、改葬の申請が必要です。「先祖の墓を勝手に移動された」というトラブルを避けるため、事前に親族としっかり話し合いましょう。
Q.土葬骨を改葬することはできますか?
A.法律により、土葬骨の改葬はできます。ただし、納骨先が焼骨しか受け入れできないばあい、火葬をする必要があります。土葬骨の状態にもよるので、市民生活課にご相談ください。
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。
- 市民保険課
- お問い合わせ
国保年金係:国民健康保険、国民年金、国保資格得喪など
電話:0824-73-1158
戸籍住民係:戸籍・住民基本台帳、印鑑登録、住居表示、パスポート、埋火葬許可、諸証明など
電話:0824-73-1157

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