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墓地の新設・改葬・廃止

墓地の新設

新しく墓地を作る場合には、墓地の経営許可が必要となります。

墓地の改葬(遺骨の移動)

現在の墓地から別の墓地に遺骨を移動する場合には、改葬の許可が必要となります。

※遺骨が複数の場合の申請書はA3サイズで印刷してください。

墓地の廃止

現在ある墓地を廃止する場合には、墓地の廃止許可が必要となります。

共通事項

代理人(申請者でない人)が手続きをする場合は、委任状を提出してください。
代理人の本人確認ができるもの(運転免許証など)をお持ちください。

お墓に関するQ&A ~よくある質問を紹介します~

Q.お墓を建てるには、どうしたらいいですか?
A.市へ申請してください。書類と現地を確認した上で、許可証を発行します。なお、お墓を建てることができる場所は、自分が所有する土地だけです。
Q.お墓を新しく建てるのではなく、今ある墓石を自分の土地にもっていきたいのですが、どうしたらいいですか?
A.既存の墓石を移動する場合でも、今まで墓地ではなかった場所に設置するのであれば、、市へ申請が必要です。
Q.自分の土地であれば、どこでも建てることができますか?
A.お墓が安定して設置できる場所など、基準に適合する必要があります。また周囲100メートルの住民に、お墓を設置することをお知らせする必要があります。

Q.
お墓は建てないのですが、遺骨だけ別のお墓や納骨堂に移動したい場合は、どうしたらいいですか?
A.遺骨を別のお墓や納骨堂に移す場合は、改葬の申請が必要です。「先祖の墓を勝手に移動された」というトラブルを避けるため、事前に親族としっかり話し合いましょう。
Q.土葬骨を改葬することはできますか?
A.法律により、土葬骨の改葬はできます。ただし、納骨先が焼骨しか受け入れできないばあい、火葬をする必要があります。土葬骨の状態にもよるので、市民生活課にご相談ください。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

市民生活課
お問い合わせ
市民生活係:消費者行政、市民相談、国際友好都市、国際交流、斎場、墓地の経営許可・改葬、人権啓発、男女共同参画など
電話:0824-73-1154
戸籍住民係:戸籍・住民基本台帳、印鑑登録、住居表示、パスポート、埋火葬許可、諸証明、国保資格得喪など
電話:0824-73-1157