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墓地の新設・改葬・廃止

墓地の新設

新しく墓地を作る場合には、墓地の経営許可が必要となります。

墓地の改葬(遺骨の移動)

現在の墓地から別の墓地に遺骨を移動する場合には、改葬の許可が必要となります。

※遺骨が複数の場合の申請書はA3サイズで印刷してください。

墓地の廃止

現在ある墓地を廃止する場合には、墓地の廃止許可が必要となります。

共通事項

代理人(申請者でない人)が手続きをする場合は、委任状を提出してください。
代理人の本人確認ができるもの(運転免許証など)をお持ちください。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

市民生活課
お問い合わせ
市民生活係:消費者行政、市民相談、国際友好都市、国際交流、斎場、墓地の経営許可・改葬、人権啓発、男女共同参画など
電話:0824-73-1154
戸籍住民係:戸籍・住民基本台帳、印鑑登録、住居表示、パスポート、埋火葬許可、諸証明、国保資格得喪など
電話:0824-73-1157