- お知らせ
- 個人番号制度(マイナンバー制度)とは
- 事前に確認いただきたいこと
- マイナンバーの利用
- 個人情報の管理
- 通知カード
- 個人番号カード
- デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度」ホームページ
- 独自利用事務
お知らせ
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください。
マイナンバーは、役所での手続きや勤め先への提供、一部の金融商品を購入した金融機関など、法律で決められた場合に限り、書類に記入する大切な番号です。
また、他人のマイナンバーを取得する(教えてもらう)ことも法律で決められた場合(役所や勤務先、金融機関など)のみ可能です。
マイナンバー制度をかたって個人情報を聞き出そうとする相手には充分注意をしていただき、マイナンバーを教える場合には利用目的や相手方をよく確認してください。
不審な電話などがあった場合は、各窓口へご相談ください。
事例 | 連絡先 | TEL |
不審な電話などを受けたら | 消費者ホットライン | 188 |
警察 相談専用電話 | #9110 | |
マイナンバー制度全般のご相談 | デジタル庁 マイナンバー総合フリーダイヤル | 0120-95-0178 |
マイナンバーが含まれる個人情報(特定個人情報)の取扱いに関する苦情 | 個人情報保護委員会 マイナンバー苦情あっせん相談窓口 | 03-6457-9585 |
(参考)マイナンバーの提供を求められる主なケースはこちら | ||
(参考)「マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!」(総務省) |
個人番号制度(マイナンバー制度)とは
個人番号制度(マイナンバー制度)とは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用される制度です。
マイナンバーは、行政を効率化し、市民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。
事前に確認いただきたいこと
事業者のみなさまへ
個人番号は、行政だけでなく「パートやアルバイトを含む従業員を雇用する」すべての民間事業者(個人事業主も含む。)でも取り扱いが義務化されます。
- 従業員の個人番号は、重要な個人情報です。個人情報が漏れないよう、取扱責任者を定めたり、シュレッダー、鍵つき棚、パソコンのウイルス対策などの確認をお願いします。
- 会計ソフトを使用している場合は、個人番号に対応するソフトかどうか早めに確認してください。(手書きでの事務処理も引き続き可能です。)。
マイナンバーの利用
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーの利用が始まります。
年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告の税の手続等の申請にマイナンバーの記載が必要となります。
マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されません。
個人情報の管理
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、行政機関、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供する場合を除き、むやみに他人にマイナンバーを提供する(教える)ことはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
通知カード
通知カードは、氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されたカードで、平成27年10月から、住民票の住所に送付されます。
通知カードは全ての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。
※通知カード廃止のお知らせ
令和2年5月25日で通知カードが廃止されました。以降、出生等で新たにマイナンバーが付番された方への通知は個人番号通知書により行われます。(この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。)
現在の通知カードは、住民票に記載されている氏名、住所等の記載事項と一致している場合のみ、引き続き使用することができます。通知カードに記載されたマイナンバー(個人番号)は、引き続き使用する番号ですので、紛失しないようにご注意ください。
廃止後の取り扱い | 廃止後は、通知カードに関する次の手続きができなくなります。 ・氏名、住所等の記載事項の変更手続き ・交付及び再交付手続き |
廃止後のマイナンバー確認方法 | 通知カード廃止後は、交付及び再交付手続きができなくなります。マイナンバーが分からなくなってしまった場合のマイナンバー確認方法は次のとおりです。 ・マイナンバーカード申請(初回無料) ・マイナンバー入りの住民票発行 |
個人番号カード
個人番号カードは、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー等が記載され、本人の写真が表示されたカードで、平成28年1月から、市または地方公共団体情報システム機構に申請すると市の窓口で交付されます。
個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、ICチップに搭載された電子証明書を用いて国税の電子申請等のサービスにも利用できます。
個人番号カード交付申請書送付用封筒について【お知らせ】
申請書送付用封筒を作成して、申請書を送付することもできます。
※次のリンクの最下欄から、送付用封筒のひな形を取得し、封筒が作成できます。
詳しくはこちら
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デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度」ホームページ
マイナンバー制度の詳しい内容は、デジタル庁「マイナンバー(個人番号)」ホームページをご覧ください。
▼社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) | |
電話番号 | 0120-95-0178 |
受付時間 | 平日:9時30分から20時00分 土日祝:9時30分から17時30分(年末年始除く) |
音声ガイダンス | 1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードに関するお問い合わせ 2番:マイナンバーカードの紛失・盗難について 3番:マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ 4番:マイナポータルに関するお問い合わせ 5番:マイナポイント第2弾に関するお問い合わせ 6番:公金受取口座登録制度について |
独自利用事務
- 市では、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という)番号法第9条第2項に基づき条例に定めています。このうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他市町村など他団体及び他機関との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)
- 市では、次の通り個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第8号及び平成27年特定個人情報保護委員会規則第3号第4条第1項の規定に基づく届出)を行っており、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | |
市長 | 1 | 庄原市乳幼児等医療費支給条例(平成17年庄原市条例第120号)による乳幼児又は児童に係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | |
市長 | 2 | 庄原市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成17年庄原市条例第121号)によるひとり親家庭の父又は母、児童等に係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | |
市長 | 4 | 庄原市重度心身障害者医療費支給条例(平成17年庄原市条例第133号)による重度心身障害者に係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
○届出番号 1
庄原市乳幼児等医療費支給条例(平成17年庄原市条例第120号)による乳幼児又は児童に係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
○届出番号 2
庄原市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成17年庄原市条例第121号)によるひとり親家庭の父又は母、児童等に係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
○届出番号4
庄原市重度心身障害者医療費支給条例(平成17年庄原市条例第133号)による重度心身障害者に係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの