専用水道については以下を参考に、適正な対応をお願いします。
専用水道とは
専用水道とは、自家用水道のうち次のいずれかの要件を満たす水道施設として水道法で定義されています。
- 1.給水人口が100人を超える
- 2.計画給水量のうち、生活の用に供するものが日量20m3を超える
※ただし、上記の要件を満たしていても、次の3要件すべてに当てはまるものは専用水道とはなりません。
- ア)水道局から供給を受ける水のみを水源としている
- イ)地表または地中にある口径25mm以上の導管の全長が1,500m以下
- ウ)地表または地中にある貯水槽の有効容量の合計が100m3以下
各種手続き
専用水道布設工事の確認申請(新設・増設・大規模改修)
専用水道を設置、増設、改修するにあたって布設工事を行う場合は、工事を行う30日以上前までに確認申請を行ってください(工事の計画・設計段階で相談をいただくようお願いします)
●関係書類
専用水道の布設工事の確認について(申請)[DOC:19KB]
●参考
変更(確認申請書類記載事項の変更)
確認申請書類に記載した事項に変更が生じた場合には、変更にあわせてその旨を届け出てください。
●関係書類
給水開始
専用水道の布設工事が完了し、給水を開始する場合には、給水の開始前にその旨を届け出てください。
●関係書類
廃止(廃止・非該当)
専用水道を廃止する場合もしくは、専用水道に該当しなくなった場合には、すみやかにその旨を届け出てください。
●関係書類
業務委託(管理の委託・委託失効)
1.業務委託
専用水道の管理に関する技術上の業務の全部もしくは一部を委託する場合には、遅滞なく届け出てください。
●関係書類
2.委託失効
業務委託を失効した場合には、委託失効にあわせて届け出てください。
●関係書類
情況報告(中途から専用水道に該当)
設置当初は専用水道に該当しなかった施設であって、工事を伴わず、使用中途に専用水道に該当することとなった場合(給水人口が100人以上に増えた場合など)には、報告書の提出をお願いします。
●関係書類
その他
各種連絡事項
以下の事項が生じた場合には、連絡・相談をお願いします。
- 1.施設利用の休止
- 2.水道技術管理者の変更
- 3.断水・水質異常の発生