興行場(映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または見せ物を公衆に公開する施設)の営業に関しては、以下を参考に適正な対応をお願いします。
興行場をはじめる方に[PDF:186KB)
各種手続き
許可申請
営業の開始に先立ち、許可申請を行ってください。なお、営業施設が"構造設備等の基準"に適合すると共に、"興行場について講ずべき措置の基準"を遵守することが必要となります。
施設の確認検査を営業開始前に行いますので、営業開始予定日の20日程度前までには申請をしてください(※確認検査を受けなければ、営業はできません)。
●申請手数料
- 【常設の場合】22,000円
- 【季節的または一時的に仮設される場合】8,000円
●関係書類
興行場営業許可申請書(DOC:44KB)
●参考
構造設備等の基準・興行場について講ずべき措置の基準[PDF:186KB]
竣工(新設・増改築)
許可申請施設が竣工したとき、届け出てください。
●関係書類
竣工届(DOC:22KB)
変更・廃止・停止
許可申請事項に変更が生じた場合および営業を廃止または停止する場合には、すみやかに届け出てください(※営業者の変更、施設の移動、拡張その他大幅な構造設備の変更などの場合には、新規の開設扱いとなります)。
●関係書類
申請書等の記載変更、営業の廃止・停止届(DOC:22KB)
譲渡、相続、合併・分割
譲渡または相続あるいは合併・分割により、営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出てください。
●関係書類
承継届(譲渡)(DOC:18KB)
●参考
参考事項
公衆衛生に害を及ぼす行為の禁止
営業者または興行場の管理者は、興行場において場内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす恐れのある行為をする者に対して、その行為を制止しなければなりません。
組合
●広島県興行生活衛生同業組合(TEL082-293-9919)
その他関係事項
興行場法以外の法令で規制を受ける可能性があります。必ず事前に確認の上、必要に応じて関係機関と協議してください。
【関係法令(参考)】:建築基準法、消防法、都市計画法、食品衛生法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律、etc...