公衆浴場の営業に関しては以下を参考に、適正な対応をお願いします。
公衆浴場業を始める方に[PDF:212KB]
公衆浴場・旅館業衛生等管理要領(PDF:527KB)
公衆浴場の種別
公衆浴場には、2つの種別があり、前者は物価統制法により、入浴料金の上限が規定されています。
一般公衆浴場
温湯等を使用し、同時に多数の人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的および形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される入浴施設
その他の公衆浴場
上記以外の公衆浴場(スポーツ施設・保養施設に付帯する浴場、従業員の福利厚生目的の浴場、etc...)
各種手続き
許可申請
営業の開始に先立ち、許可申請を行ってください。なお、営業施設が"配置の基準"(一般公衆浴場のみ)および"施設の基準"に適合すると共に、"遵守事項"を遵守することが必要となります。
施設の確認検査を営業開始前に行いますので、営業開始予定日の20日程度前までには申請をしてください(※確認検査を受けなければ、営業はできません)。
●検査手数料 22,000円
●関係書類
営業許可申請書[DOC:74KB]
●参考
竣工(新設・増改築)
許可申請施設が竣工したとき、届け出てください。
●関係書類
竣工届[DOC:33KB]
変更・廃止・停止
許可申請事項に変更が生じた場合および営業を廃止または停止する場合には、すみやかに届け出てください(※営業者の変更、施設の移転、拡張その他大幅な構造設備の変更、種別の変更等の場合には、新規の開設扱いとなります)。
●関係書類
変更・廃止・停止届[DOC:32KB]
●参考
譲渡、相続、合併・分割
譲渡または相続あるいは合併・分割により、営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出てください。
●関係書類
承継届(譲渡)(DOC:18KB)
患者の入浴許可
伝染病の疾病にかかっている者は原則公衆浴場に入浴をさせることはできません。しかし、次のような療養のために利用される場合に関しては、許可を受けることで患者の入浴が可能となります。
- 1.温泉を使用する公衆浴場で、その温泉がその伝染病の疾病に対して療養効果があると認められ、かつ患者用の入浴施設が別に設けられている場合
- 2.潮湯または薬湯を使用する公衆浴場で、患者用の入浴施設が別に設けられている場合
●関係書類
患者入浴許可申請[DOC:31KB]
参考事項
公衆衛生に害を及ぼす行為の禁止
営業者または公衆浴場の管理者は、公衆浴場において浴槽内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす恐れのある行為をする者に対して、その行為を制止しなければなりません。
組合
●広島県公衆浴場業生活衛生同業組合(TEL082-293-7848)
その他関係事項
公衆浴場法以外の法令で規制を受ける可能性があります。必ず事前に確認の上、必要に応じて関係機関と協議してください。
【関係法令(参考)】:建築基準法、消防法、都市計画法、食品衛生法、温泉法、大気汚染防止法、風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律、景観法、etc...