平成27年11月27日付けで、構造改革特別区域法に基づく構造改革特区「しょうばらどぶろく特区」が内閣総理大臣の認定を受けました。
しょうばらどぶろく特区の概要
「どぶろく」を新たな観光資源として捉え、市内の農家民宿や飲食店を訪れる観光客への提供や、「庄原市の逸品」づくり事業と連携した本市の特産品としての販売を通じ、 交流人口の増大および6次産業化の推進を図ります。
規制の特例措置
「どぶろく」の製造免許を受けるためには、酒税法の規定により、通常は「最低製造数量基準(年間の見込み製造数量が6キロリットルに達していること)を満たすこと」が必要となりますが、今回特区に認定されたことで、市内で「特定農業者」が「どぶろく」を製造しようとする場合には、製造数量基準が適用されません。
「どぶろく」を製造するために必要な条件
「どぶろく」を製造するためには、酒類の製造免許を受ける必要があります。
また、規制の特定措置を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
- 「どぶろく」を製造しようとする者は次の要件を満たす者(「特定農業者」)であること
1 特区の区域内で、農家民宿や農家レストラン、飲食店などを自己の名義で営業している者
2 農業を営む個人または法人、農業経営者の同居親族等および農業生産法人の組合員等
- 製造する「どぶろく」は、特区内に所在する自己の酒類醸造場で製造するものあること
- 製造する「どぶろく」は、次のいずれかに該当するもの
1 米、米こうじ、水を原料として発酵させたもので、こさないもの
2 米、水、麦その他の財務省令で定める物品(とうもろこし、あわ、ひえなど)を原料として発酵させたもので、こさないもの
但し、1、2いずれにおいても、米は自ら生産したものまたは準ずるものに限り、アルコール濃度は20%未満のものに限る。
留意事項
酒税法により、酒類製造免許を受けずに「どぶろく」を製造することは認められていません。違反すると罰せられます。
なお、詳しい酒類の製造免許の手続き等については、広島東税務署へお問い合わせください。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/mokuji.htm
また、飲食店営業許可および酒類製造業営業許可については広島県北部保健所生活衛生課へお問い合わせください。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/174/syokuhinnnikannsurukoto2602.html