※令和6年度の定期検査は終了しました
1.特定計量器(はかり)の定期検査とは
商店、工場、学校、保育所、病院および薬局などで、取引や証明に
「はかり」を使用している場合は、2年に1度、法定の定期検査を
受ける事が義務付けられています。
検査を受けていない「はかり」を業務用に使用すると、計量法
違反として処罰されることがあります。
2.定期検査の日時・場所
特定計量器(はかり)定期検査 日程表.docx
※計量についてのご相談は
(1)広島県商工労働局イノベーション推進チーム(計量検定) 電話:082-513-3335
(2)(一社)広島県計量協会 電話:082-255-7386