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特定計量器(はかり)の定期検査について

1.特定計量器(はかり)の定期検査とは
 商店、工場、学校、保育所、病院および薬局などで、取引や証明に
「はかり」を使用している場合は、2年に1度、法定の定期検査を
受ける事が義務付けられています。
 検査を受けていない「はかり」を業務用に使用すると、計量法
違反として処罰されることがあります。

2.定期検査の日時・場所 
次回の定期検査は令和6年度です。


※計量についてのご相談は
 (1)広島県商工労働局イノベーション推進チーム(計量検定) 電話:082-513-3335
 (2)(一社)広島県計量協会 電話:082-255-7386

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

商工観光課
お問い合わせ
商工振興係:商・鉱工業振興、まちなか活性化、企業誘致、工業団地など
電話:0824-73-1178
観光振興係:観光振興、観光交流施設、自然公園、交流人口の拡大、国営公園の利活用など
電話:0824-73-1179