農振変更手続きについて
田や畑などの農地に住宅や倉庫を建設したり、駐車場や墓地の設置など農用地以外の用途に利用する場合は、事前に手続きが必要です。
農地転用などで農用地区域からの除外、用途を変更される場合は、必ず事前に申出による手続きをお願いします。
◆申出の締切期日は?
農用地除外などの申出締切期日は、年2回(5月10日と11月10日)としています。
◆申出の受付窓口は?
受付時に確認の必要がありますので、該当農地が所在する地域の窓口(本庁農業振興課または東城支所は産業建設室、その他支所は地域振興室)へご相談ください。(受付は随時行っています。)
◆申出に必要な書類は?
- 農用地区域(編入・除外・用途変更)申出書
【様式】農振変更申出書(編入)[doc:73KB]
【様式】農振変更申出書(除外・用途変更)[doc:67KB]
【記載例】記載例農振変更申出書(除外・用途変更)[doc:39KB]
- 公図又は地籍調査図等の写し
- 位置図(付近見取図)
- 全部事項証明書の写し 等
◆手続き完了までの期間は?
年2回の締切日から、手続きが完了するまでは、最短で約4ヶ月かかります。(変更に異議申出などがあった場合は、さらに時間を要します。)
締切日 | 手続き完了 | |
5月10日締め | ⇒ | 9月下旬 |
11月10日締め | ⇒ | 翌年3月下旬 |
庄原農業振興地域整備計画の公告縦覧について[PDF:807KB]