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認定農業者制度

認定農業者制度について

 認定農業者制度は、農業経営のプロとして頑張っていこうという農業者を、幅広く育成していくために
設けられている制度です。経営改善に取り組む意欲のある農業者が、自ら「農業
営改善計画」を作成し、
その計画が市の基本構想に則したものであれば、認定を受けることができます。
 なお、認定を受けると、農業経営に有利な制度資金や税制の優遇措置などの支援を得ることができます。

◆認定農業者になるには

 〇手続き方法

  認定を受けようとする方は、5年後を見通して、自分の経営をどういう方向に改善・発展していくのか、
 それをどのような方法で実現させていくのかを見据えて農業経営改善計画書を作成し、市へ提出します。
  なお、家族経営において実質的に共同経営として役割を担っている方については、共同申請者(*注1)
 として認定申請することができます。

 〇農業経営改善計画に記載する主な内容

  次のことについて、5年後の目標とその達成に向けた取り組み内容を記載します。なお、下記のリンクより
 様式をダウンロードすることができます。

  ・農業経営規模の拡大に関する目標(作目ごとの作付面積や生産量の目標、経営耕地の規模拡大計画など)

  ・生産方式の合理化の目標(機械化や施設の導入による省力化、新品種の導入計画など)

  ・経営管理の合理化の目標(複式簿記記帳や青色申告の実施、パソコンの活用など)

  ・農業従事の態様等の改善の目標(給料制や休日制の導入、パートタイマーの雇用など)

  農業経営改善計画申請書(様式).xlsx

  農業経営改善計画申請書(記載例).xlsx

 〇認定の基準

  ・ 5年後における年間農業所得(収入から経費等を差し引いた金額)が、主たる従事者1人あたり450万円程度になること

  ・ 5年後における年間労働時間が主たる従事者1人あたり2000時間程度になること

  ・年齢・性別の要件はなし(ただし、目標の5年後においてプロの農業経営者として農業ができること)

  ・農業経営改善計画が市の基本構想に照らして適していること

  ・農業経営改善計画の達成される見込みが確実であること

  ・その他認定検討会で検討し、総合的に判断します


 (*注1)共同申請者は、次のすべての要件を満たす方に限ります。

  ・同一の世帯に属する者であること

  ・家族経営協定が締結されており、収益の配分や経営の参加が明確化されていること

  ・家族経営協定の取り決めが遵守されていること

◆認定農業者への主な支援措置は

 〇制度資金の融通

  機械・施設整備等のための長期資金や運転資金で、認定農業者のみ借りられる資金やその他にも
 金利などの面で優遇措置があります。

 〇税制の特例

  機械・施設等の減価償却費の割増計上ができます。

 〇農用地の利用集積の促進

  認定農業者から利用権の設定等の申出があった場合に、農業委員会が利用調整活動を行い、認定農業者への
 農用地の利用集積が促進されます。

 〇経営改善に向けた研修会等の支援

  認定農業者を対象とした経営相談・研修会への参加や経営改善に有利な情報提供を受けることができます。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

農業振興課
お問い合わせ
農業振興係:農業・山村振興地域の整備、中山間地域等直接支払制度、農村都市交流、農業制度資金、経営所得安定対策、農業の振興、地域特産物、農業の担い手育成、集落法人の育成など
電話:0824-73-1131
畜産振興係:畜産の振興、資源循環型農業の推進、家畜の防疫、畜産の担い手育成など
電話:0824-73-1227