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屋外広告物の概要

許可地域・・・広告物を表示・設置するのに許可が必要な地域、場所

  • 市内全区域

禁止地域・・・広告物を表示・設置してはいけない地域・場所

  • 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および風致地域のなかで知事が指定する地域

※平成19年4月現在庄原市は指定されていません。

  • 知事が指定もしくは仮指定した文化財保護法による地域

・寄倉岩陰遺跡(東城町)

・佐田谷・佐田峠墳墓群(宮内町,高町)

・帝釈川の谷(東城町帝釈峡)

  • 文化財保護法、県文化財保護条例により指定された重要文化財建造物の周囲50m以内の地域

・堀江家住宅(高野町)

・荒木家住宅(比和町)

・宝蔵寺宝篋印塔(本町)

・円通寺本殿附厨子(本郷町)

・寿福寺禅堂(東城町)

  • 知事が指定した風致保安林

※平成19年4月現在庄原市は指定されていません。

  • 国・県・市の管理する公園、緑地
  • 公共施設の用地・敷地
  • 古墳・墓地・火葬場・葬祭場
  • 社寺・仏堂・教会のある地域
  • 中国縦貫自動車道など高速道路の用地

禁止物件・・・広告物を表示・設置してはいけない物件

  • 街路樹,郵便ポスト,電話ボックス,橋梁,記念碑,信号機,警報機,道路標識,ガードレール,送電塔など

禁止広告物・・・どんな場所にも表示・設置ができない広告物

  • 形状,面積,色彩,意匠,その他表示の方法が良好な景観の形成や風致の維持を害するもの,公衆に著しく危害を及ぼすおそれのあるもの

適用除外・・・許可地域・禁止地域・禁止物件であっても規制の適用が除外されるもの

次に該当する屋外広告物は許可申請の必要はありません。

  • 自己看板で屋外広告物の合計が10平方メートル以内(禁止地域内は7平方メートル以内)

自己看板とは「自己の氏名,名称,店名,営業の内容を自己の営業所,事業所,作業所に設置するもの」

  • 自己の氏名,名称,店名,営業の内容を自己の所有,管理する車両に表示するもの
  • 国・公共団体・公共的団体が寄付を受けて設置,または取得した物件に寄贈名を表示するもの
  • 公職選挙法による選挙運動のために表示・設置するもの
  • 冠婚葬祭,講演会等一時的または仮設的なもの(設置期間が2週間以内)
  • 政党,労働組合等の活動のために表示・設置するもの
  • 工事,建設看板など他の法令の規定により表示・設置するもの

その他に許可申請が不要なケースがありますので、詳しくはお問い合わせください。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

都市整備課
お問い合わせ
管理係:市営住宅、国土利用計画、屋外広告物、空き家対策など
電話:0824-73-1172
市街地整備係:街路事業、土地区画整理事業、公共施設の土木工事など
電話:0824-73-1115
建築係:公共施設の建築工事、建築許可、空き家対策(特定空き家・除去)など
電話:0824-73-1151