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生活に必要な用具など

補装具

身体機能を補う補装具の購入や修理の費用を支給をします。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方、特定の難病の方
※介護保険が利用できる場合は、介護保険が優先します。

手続に必要なもの

※医師の意見書が必要な場合があります。
※補装具の種類により、判定会での判定が必要です。

利用者負担

費用の1割と最下段の表の「自己負担上限額」を比較し、いずれか低い額を負担します。
※基準額を超えた差額については別途負担となります。

厚生労働省関連ホームページ(外部リンク)

福祉用具
補装具費支給制度の概要

日常生活用具

障害者の日常生活を容易にするための用具を給付します。(用具、障害の等級により制限があります。)

対象者

身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳をお持ちの方、特定の難病の方
※介護保険が利用できる場合は、介護保険が優先します。

手続に必要なもの

※医師の意見書が必要な場合があります。

利用者負担

費用の1割と最下段の表の「自己負担上限額」を比較して、いずれか低い額を負担します。
※用具には基準額があり、基準額を超えた差額については別途負担となります。

用具品目等

日常生活用具便覧(平成28年7月版)

補装具・日常生活用具の自己負担について

世帯類型 自己負担上限額
補装具 日常生活用具
生活保護世帯 0円 0円
利用者および配偶者が市民税非課税の世帯※ 0円 0円
市民税非課税世帯※ 利用者または配偶者の所得割 46万円未満 37,200円 37,200円
利用者または配偶者の所得割 46万円以上 対象外

※利用者が18歳未満、または18歳以上20歳未満で施設入所者の場合は世帯員全員

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

社会福祉課
お問い合わせ
社会福祉係:遺族援護、重層的支援体制、民生委員・児童委員、社会福祉法人の設立認可・監査指導、災害援護など
電話:0824-73-1153
障害者福祉係:障害者福祉、障害者自立支援・就労促進、障害者手帳、特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当など
電話:0824-73-1210
生活福祉係:生活保護、行旅病人・死亡人、法外援護、生活困窮者自立支援など
電話:0824-73-1166