文字の大きさ

  • 標準
  • 拡大

色を変える

白色

黒色

青色

ページ自動読み上げ

ページ自動読み上げボタン

補装具・日常生活用具

補装具について

身体機能を補う補装具の購入や修理の費用を支給をします。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方、特定の難病の方
※介護保険が利用できる場合は、介護保険が優先します。

手続に必要なもの

※医師の意見書が必要な場合があります。
※補装具の種類により、判定会での判定が必要です。

自己負担額について

原則、補装具価格(基準額)の1割が自己負担額となりますが、下表の「負担上限月額」と比較し、いずれか低い額が自己負担額となります。
なお、基準額を超えた差額については、自己負担となります。

世帯類型負担上限月額
生活保護世帯 0円
市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯 37,200円

※世帯の範囲は、対象者が18歳以上の場合は本人と配偶者、対象者が18歳未満、または18歳以上20歳未満で施設入所者の場合は、住民基本台帳上の世帯員全員
※対象者が18歳以上の場合、本人または配偶者の市民税所得割額が46万円以上の場合は支給対象外となります。

厚生労働省関連ホームページ(外部リンク)



日常生活用具について

障害者の日常生活を容易にするための用具を給付します。(用具、障害の等級により制限があります。)

対象者

身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳をお持ちの方、特定の難病の方
※介護保険が利用できる場合は、介護保険が優先します。

手続に必要なもの

※医師の意見書が必要な場合があります。

自己負担額について

原則、用具価格(基準額)の1割が自己負担額となりますが、下表の「負担上限月額」と比較し、いずれか低い額が自己負担額となります。
なお、基準額を超えた差額については、自己負担となります。

世帯類型負担上限月額
生活保護世帯 0円
市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯 37,200円

※世帯の範囲は、対象者が18歳以上の場合は本人と配偶者、対象者が18歳未満の場合は住民基本台帳上の世帯員全員

用具の種類・品目

用具の種類・品目については、庄原市障害者福祉ハンドブック19ページから24ページに記載しています。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

社会福祉課
お問い合わせ
社会福祉係:遺族援護、重層的支援体制、民生委員・児童委員、社会福祉法人の設立認可・監査指導、災害援護など
電話:0824-73-1153
障害者福祉係:障害者福祉、障害者自立支援・就労促進、障害者手帳、特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当など
電話:0824-73-1210
生活福祉係:生活保護、行旅病人・死亡人、法外援護、生活困窮者自立支援など
電話:0824-73-1166