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【国保】医療費が高額になったとき

高額療養費とは

高額療養費とは、同じ月内で医療機関等の窓口で支払った一部負担金(入院時の食事代や居住費、保険適用外の治療等を除く)が高額となった場合、申請により自己負担限度額を超えた分が後から支給される制度です。(自己負担限度額は国保世帯の所得区分によって異なります。)

70歳未満の方の場合

【自己負担限度額(月額)】

所得区分 3回目まで 4回目以降
901万円超の世帯 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円 
600万円超~901万円以下の世帯 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円 
210万円超~600万円以下の世帯 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円 
210万円以下の世帯 57,600円 44,400円 
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円 

※過去12か月間に4回以上となった場合は、限度額が「4回目以降」の金額になります。

※同じ世帯の国保被保険者のそれぞれの自己負担額が、同じ月内で、「医療機関ごと、入院・外来ごと」に21,000円以上の場合に合算し、限度額を超えた分が支給されます。

※「所得」とは、被保険者の「基礎控除後の所得」の合計。

※「住民税非課税世帯」とは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯。

70歳以上の方の場合

【自己負担限度額(月額)】

(平成30年7月診療分まで)

所得区分 負担割合 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 3割 44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降44,400円)
一般 2割 14,000円 57,600円(4回目以降44,400円))
低所得II 2割 8,000円 24,600円
低所得I 2割 8,000円 15,000円


(平成30年8月診療分から)

所得区分 負担割合 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 Ⅲ (課税所得690万円以上) 3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (4回目以降140,100円)
Ⅱ (課税所得380万円以上) 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (4回目以降93,000円)
Ⅰ (課税所得145万円以上) 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降44,400円)
一般 2割 18,000円 57,600円
低所得II 2割 8,000円 24,600円
低所得I 2割 8,000円 15,000円


※過去12か月間に4回以上となった場合は、限度額が「4回目以降」の金額になります。

※「現役並み所得者」とは、同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。

※「低所得II」とは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人。

※「低所得I」とは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税で、各所得等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円になる世帯に属する人。
※「一般」とは、「現役並み所得者」「低所得II」「低所得I」以外の世帯。(平成27年1月から新たに70歳となる被保険者がいる課税世帯は、70歳から75歳未満の国保被保険者の所得の合計が210万円以下である場合も「一般」と判定されます。)
※「一般」「低所得II」「低所得I」の方で、昭和19年4月1日以前生まれの方は、特例措置により負担割合は1割となりますが、自己負担限度額は変わりません。

※平成29年8月より70歳以上の「一般」の方は、外来診療分に対して年間限度額144,000円(8月~翌年7月で合算)が設定されます。

高額療養費の申請方法

支給申請書に必要事項を記入いただき、下記の窓口にて申請いただければ給付を受けることができます。
(高額療養費は、医療機関等から本市国保に届く診療報酬明細書(レセプト)を元に審査・決定いたしますので、給付に時間がかかることがあります。)

なお、一度手続きをすることで、その後の申請は不要となります。
初回申請後、高額療養費に該当した場合は、初回申請時に登録した口座に自動的に支給されます。(原則、世帯主の口座)

支給となった場合は「支給決定通知書」を世帯主宛てに送付します。

※高額療養費の請求時効は、診療月の翌月1日から2年間となっておりますのでご注意ください。


<申請に必要なもの>


保険証、世帯主の預金通帳等

<申請窓口>

生活福祉部保健医療課国保年金係(1階 5番窓口)

または、各支所地域振興室市民生活係


高額な窓口負担額の軽減について(限度額認定証等の提示)

あらかじめ手続きをし、認定証を事前に病院に提示することで、病院の窓口での支払いを限度額までに軽減することができます。また、住民税非課税世帯の場合、あわせて入院時の食事代の減額を受けることができます。

詳しくは次のページをご覧ください。
 〇 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

保健医療課
お問い合わせ
医療予防係:老人・後期高齢者医療、乳幼児・重度心身障害者・ひとり親家庭等の医療費助成、原爆被爆者援護、診療所、休日診療、救急医療、献血、予防接種など
電話:0824-73-1155
国保年金係:国民健康保険、国民年金、特定健診など
電話:0824-73-1158
健康推進係:健康づくり事業、生活習慣病予防、健康診査、歯科・精神保健、介護予防、栄養改善など
電話:0824-73-1255
母子保健係:母子保健、子育て世代包括支援センター業務など
電話:0824-73-1214