高額療養費とは
高額療養費とは、同じ月内で医療機関等の窓口で支払った一部負担金(入院時の食事代や居住費、保険適用外の治療等を除く)が高額となった場合、申請により自己負担限度額を超えた分が後から支給される制度です。(自己負担限度額は国保世帯の所得区分によって異なります。)
70歳未満の方の場合
【自己負担限度額(月額)】
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
901万円超の世帯 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
600万円超~901万円以下の世帯 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
210万円超~600万円以下の世帯 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
210万円以下の世帯 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※過去12か月間に4回以上となった場合は、限度額が「4回目以降」の金額になります。
※同じ世帯の国保被保険者のそれぞれの自己負担額が、同じ月内で、「医療機関ごと、入院・外来ごと」に21,000円以上の場合に合算し、限度額を超えた分が支給されます。
※「所得」とは、被保険者の「基礎控除後の所得」の合計。
※「住民税非課税世帯」とは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯。
70歳以上の方の場合
【自己負担限度額(月額)】
所得区分 | 負担割合 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
現役並み所得者 | Ⅲ (課税所得690万円以上) | 3割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (4回目以降140,100円) | |
Ⅱ (課税所得380万円以上) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (4回目以降93,000円) | |||
Ⅰ (課税所得145万円以上) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降44,400円) | |||
一般 | 2割 | 18,000円 | 57,600円 | |
低所得II | 2割 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得I | 2割 | 8,000円 | 15,000円 |
※過去12か月間に4回以上となった場合は、限度額が「4回目以降」の金額になります。
※「現役並み所得者」とは、同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
※「低所得II」とは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人。
※「低所得I」とは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税で、各所得等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円になる世帯に属する人。
※「一般」とは、「現役並み所得者」「低所得II」「低所得I」以外の世帯。(平成27年1月から新たに70歳となる被保険者がいる課税世帯は、70歳から75歳未満の国保被保険者の所得の合計が210万円以下である場合も「一般」と判定されます。)
※平成29年8月より70歳以上の「一般」の方は、外来診療分に対して年間限度額144,000円(8月~翌年7月で合算)が設定されます。
高額療養費の申請方法
支給申請書に必要事項を記入いただき、下記の窓口にて申請いただければ給付を受けることができます。(高額療養費は、医療機関等から本市国保に届く診療報酬明細書(レセプト)を元に審査・決定いたしますので、給付に時間がかかることがあります。)
なお、一度手続きをすることで、その後の申請は不要となります。
初回申請後、高額療養費に該当した場合は、初回申請時に登録した口座に自動的に支給されます。(原則、世帯主の口座)
支給となった場合は「支給決定通知書」を世帯主宛てに送付します。
※高額療養費の請求時効は、診療月の翌月1日から2年間となっておりますのでご注意ください。
<申請に必要なもの>
保険証、世帯主の預金通帳等
<申請窓口>
生活福祉部保健医療課国保年金係(1階 5番窓口)
または、各支所地域振興室市民生活係
高額な窓口負担額の軽減について
マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用できる「オンライン資格確認システム」を導入した医療機関・薬局では、マイナ保険証または被保険者証を提示し、本人同意の手続きをすることで、窓口での支払いを限度額までに軽減することができます。また、住民税非課税世帯の場合、あわせて入院時の食事代の減額を受けることができます。
なお、「オンライン資格確認システム」の準備ができていない医療機関等では、あらかじめ手続きをして、認定証を事前に医療機関等に提示することで、窓口での支払いを限度額までに軽減することができます。
詳しくは次のページをご覧ください。
〇 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について