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【国保】限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について

入院等により、医療費が高額になるときは、あらかじめ手続きをし、認定証を事前に病院を提示することで、病院の窓口での支払いを高額療養費の自己負担限度額までに軽減できます。また、住民税非課税世帯の場合、あわせて入院時の食事代の減額を受けることができます。(自己負担限度額は年齢や所得区分によって異なります。)

限度額の軽減は医療機関ごとになりますので、転院など複数の医療機関の窓口負担の合計が限度額を超えた場合は、後日、申請することで高額療養費として支給を受けることができます。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請方法について

申請に必要なものを持参のうえ、下記の窓口にて申請してください。


<申請に必要なもの>
保険証、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

<申請窓口>

生活福祉部保健医療課国保年金係(1階 5番窓口)

または、各支所地域振興室市民生活係

自己負担限度額について

70歳未満の方の場合

【自己負担限度額(月額)】

認定証の名称 記号 所得区分 3回目まで 4回目以降
限度額適用認定証 901万円超の世帯 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超~901万円以下の世帯 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超~600万円以下の世帯 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下の世帯 57,600円 44,400円
限度額適用・標準負担額減額認定証 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※過去12か月間に4回以上となった場合は、限度額が「4回目以降」の金額になります。

※「所得」とは、被保険者の「基礎控除後の所得」の合計。

※「住民税非課税世帯」とは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯。

70歳以上の方の場合 (所得区分「一般」もしくは所得区分「現役並み所得者Ⅲ」の方は、認定証の提示は必要ありません。)

【自己負担限度額(月額)】

認定証の名称 所得区分 負担割合 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
なし 現役並み所得者
(課税所得690万円以上)
3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (4回目以降140,100円)
限度額適用認定証
(課税所得380万円以上)
3割 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(4回目以降93,000円)

(課税所得145万円以上)
3割 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降44,400円)
なし 一般 2割 18,000円※ 57,600円 (4回目以降44,400円)
限度額適用・標準負担額減額認定証 低所得II 2割 8,000円 24,600円
低所得I 2割 8,000円 15,000円


※過去12か月間に4回以上となった場合は、限度額が「4回目以降」の金額になります。

※「現役並み所得者」とは、同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。

※「低所得II」とは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人。

※「低所得I」とは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税で、各所得等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円になる世帯に属する人。
※「一般」とは、「現役並み所得者」「低所得II」「低所得I」以外の世帯。( 平成27年1月から新たに70歳となる被保険者がいる課税世帯は、70歳から75歳未満の国保被保険者の所得の合計が210万円以下である場合も「一般」と判定されます。)
※平成29年8月より、「70歳以上・一般」の方は、外来診療分について年間限度額144,000円(8月~翌年7月を合算)が設定されます。

入院時の食事代

入院時の食事代は、1食当たり460円を自己負担します。※指定難病患者の方、小児慢性特定疾病患者の方は260円

住民税非課税世帯・低所得II・低所得Iの方は

限度額適用・標準負担額減額認定証を、事前に医療機関窓口に提示することで、食事代の減額を受けられます。

住民税非課税世帯
低所得II
90日までの入院 210円
II ※90日を超える入院(過去12か月の入院日数) 160円
I 低所得I 100円

※90日を超えた場合、あらためて申請が必要です。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

保健医療課
お問い合わせ
医療予防係:老人・後期高齢者医療、乳幼児・重度心身障害者・ひとり親家庭等の医療費助成、原爆被爆者援護、診療所、休日診療、救急医療、献血、予防接種など
電話:0824-73-1155
国保年金係:国民健康保険、国民年金、特定健診など
電話:0824-73-1158
健康推進係:健康づくり事業、生活習慣病予防、健康診査、歯科・精神保健、介護予防、栄養改善など
電話:0824-73-1255
母子保健係:母子保健、子育て世代包括支援センター業務など
電話:0824-73-1214