限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証が、原則、不要になりました
マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用できる「オンライン資格確認システム」を導入した医療機関・薬局では、入院等により医療費が高額になるときは、マイナ保険証または資格確認書(令和6年12月1日以前に交付された有効期限内の被保険者証を含む)を提示し、本人同意の手続きをすることで、窓口での支払いを高額療養費の自己負担限度額までに軽減できます。また、住民税非課税世帯の場合、あわせて入院時の食事代の減額を受けることができます。(自己負担限度額は年齢や所得区分によって異なります。)
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」が不要になりました[181KB]
限度額の軽減は医療機関ごとになりますので、転院など複数の医療機関等の窓口負担の合計が限度額を超えた場合は、後日、申請することで高額療養費として支給を受けることができます。
なお、「オンライン資格確認システム」の準備ができていない医療機関等では、あらかじめ申請手続きをして、認定証の事前提示が必要です。受診する医療機関等にご確認ください。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請方法について
申請に必要なものを持参のうえ、下記の窓口にて申請してください。
<申請に必要なもの>
マイナンバーカード または 資格確認書(または、令和6年12月1日以前に交付された有効期限内の被保険者証)
窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
<申請窓口>
生活福祉部保健医療課国保年金係(1階 5番窓口)
または、各支所地域振興室市民生活係
自己負担限度額について
70歳未満の方の場合
【自己負担限度額(月額)】
認定証の名称 | 記号 | 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
限度額適用認定証 | ア | 901万円超の世帯 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 600万円超~901万円以下の世帯 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
ウ | 210万円超~600万円以下の世帯 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
エ | 210万円以下の世帯 | 57,600円 | 44,400円 | |
限度額適用・標準負担額減額認定証 | オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※過去12か月間に4回以上となった場合は、限度額が「4回目以降」の金額になります。
※「所得」とは、被保険者の「基礎控除後の所得」の合計。
※「住民税非課税世帯」とは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯。
70歳以上の方の場合 (所得区分「一般」もしくは所得区分「現役並み所得者Ⅲ」の方は、認定証の提示は必要ありません。)
【自己負担限度額(月額)】
認定証の名称 | 所得区分 | 負担割合 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
なし | 現役並み所得者 | Ⅲ (課税所得690万円以上) |
3割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (4回目以降140,100円) | |
限度額適用認定証 | Ⅱ (課税所得380万円以上) |
3割 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(4回目以降93,000円) | ||
Ⅰ (課税所得145万円以上) |
3割 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降44,400円) | |||
なし | 一般 | 2割 | 18,000円※ | 57,600円 (4回目以降44,400円) | |
限度額適用・標準負担額減額認定証 | 低所得II | 2割 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得I | 2割 | 8,000円 | 15,000円 |
※過去12か月間に4回以上となった場合は、限度額が「4回目以降」の金額になります。
※「現役並み所得者」とは、同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
※「低所得II」とは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人。
※「低所得I」とは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税で、各所得等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円になる世帯に属する人。
※「一般」とは、「現役並み所得者」「低所得II」「低所得I」以外の世帯。( 平成27年1月から新たに70歳となる被保険者がいる課税世帯は、70歳から75歳未満の国保被保険者の所得の合計が210万円以下である場合も「一般」と判定されます。)
※平成29年8月より、「70歳以上・一般」の方は、外来診療分について年間限度額144,000円(8月~翌年7月を合算)が設定されます。
入院時の食事代
入院時の食事代は、1食当たり510円を自己負担します。※指定難病患者の方、小児慢性特定疾病患者の方は300円
住民税非課税世帯・低所得II・低所得Iの方は
「オンライン資格確認システム」を導入した医療機関では、マイナ保険証または資格確認書(令和6年12月1日以前に交付された有効期限内の被保険者証を含む)を提示し、本人同意の手続きをすることで、食事代の減額が受けられます。
なお、90日を超える入院の食事代の減額を受けるためには、申請が必要です。
「オンライン資格確認システム」の準備ができていない医療機関では、あらかじめ申請手続きをして、限度額適用・標準負担額減額認定証を、事前に窓口に提示することで、食事代の減額を受けられます。90日を超えた場合は、あらためて申請が必要です。
オ | 住民税非課税世帯 低所得II |
90日までの入院 | 240円 |
II | ※90日を超える入院(過去12か月の入院日数) | 190円 | |
I | 低所得I | 110円 |