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在外選挙制度

「在外選挙制度」ってどんな制度?

外国に住んでいても、日本の国政選挙に投票することができる制度です。

「在外投票」をするには・・・

在外選挙制度により在外投票するには、「在外選挙人名簿」に登録されていなければ投票することができません。
在外選挙人名簿への登録の申請は、これまでは出国後にお住まいの地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)に申請する方法(在外公館申請)だけでしたが、平成30年6月1日からは、出国前に国外への転出届を提出する場合にも申請(出国時申請)することができるようになりました。

登録資格

次の要件をすべて満たした人が登録申請することができます。

  • 年齢満18歳以上の人
  • 日本国籍をお持ちの人

上記要件の外、申請方法により、次の要件を満たす必要があります。

【在外公館申請】

  • 海外に3ヶ月以上お住まいの人 (あなたの住所を管轄する大使館・総領事館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上お住まいの人)

【出国時申請】

  • 庄原市の住所地から国外へ転出する場合、庄原市の選挙人名簿へ登録されている人
  • あなたの住所を管轄する大使館・総領事館へ国外へ転出してから4か月以内に在留届を提出した人

申請書の提出方法

【在外公館申請】
申請者本人または申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館・総領事館の領事窓口に申請してください。
【出国時申請】
国外へ転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間に市選挙管理委員会事務局または支所総務室へ申請書を提出してください。

在外公館への申請書は、日本大使館・総領事館に、出国時申請の申請書は市選挙管理委員会事務局または支所総務室にあります。また、総務省ホームページからダウンロードもできます。

申請時の持参書類

【在外公館申請】
申請者本人による申請
1 旅券
旅券が提示出来ない場合は、日本国または居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、居住国の外国人登録証、滞在許可証等)
2 領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類
(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書等)
※ 3ヶ月以上住所を有してから申請する人は、住所を有している全期間ではなく、3ヶ月以上住所を有していることを証明できる書類で足ります。
※ 以下の場合には2の書類が不要となります。
3ヶ月以上住所を有してから申請する人が、在留届を3ヶ月以上前に提出している場合
住所を有している期間が3ヶ月未満の時点で申請する人が、申請書の「左の領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日」欄に記載する日以前に既に在留届を提出している場合
同居家族等を通じた申請
上記「申請者本人による申請」の1および2の書類に加え、次の書類が必要です。
3 申請を行う同居家族等の人の旅券
※ 旅券以外の身分証明書は認められませんので注意!
4 申出書
※ あらかじめ、登録申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」に署名していただくことが必要です。
※ 申出書などの書類は、総務省ホームページからダウンロードできます。
【出国時申請】
申請者本人による申請(1,2,3いずれかの書類)
1 旅券 旅券が提示出来ない場合は、日本国または居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等)
2 次の1)、2)それぞれから1つの書類
1)本人の顔写真のついていない日本国または地方公共団体が交付した書類 (住民票の写し、健康保険証、年金証書等)
2)本人の顔写真のついている日本国または地方公共団体が交付した書類 (企業の社員証、大学の学生証、顔写真付きクレジットカード等)
上記2の1)から2つの書類
同居家族等(受任者)を通じた申請
上記「申請者本人による申請」の1、2、3いずれかの書類に加え、次の書類が必要です。
申請を行う同居家族等の人の身分証
※本人による申請の場合と同様にマイナンバーカードや運転免許証等、国や地方自治体が発行する本人の顔写真付きの身分証等が必要となります。
申出書
※ あらかじめ、登録申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」に署名していただくことが必要です。
※ 申出書などの書類は、総務省ホームページからダウンロードできます。

申請した後は・・・

選挙管理委員会は、送られた申請書類を審査し、委員会を開催して在外選挙人名簿への登録を決定した後、申請人に対して『在外選挙人証』を交付します。

申請上の注意点

  • 日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている人は、在外選挙人名簿に登録できません。
  • 申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。
  • 在外選挙人証は、投票する都度提示していただくものですので、大切に保管してください。
  • 一時帰国して転入届を行い、再び海外に転出した場合には、転入届をして4ヶ月を経過したときに在外選挙人名簿から抹消されるため、改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要になります。

在外投票のしかた

対象となる選挙

衆議院議員、参議院議員の選挙

投票の方法

在外投票では、次の3つの方法で投票することができます。

在外公館投票

  • 直接、日本大使館・総領事館に出向いて投票する方法です。

郵便等投票

  • 投票用紙等を郵送等によってやりとりし、自宅等から投票する方法です。

日本国内での投票

  • 一時帰国等して日本国内で投票する方法です。

それぞれの投票のしかたなどについては、総務省ホームページの資料をご覧ください。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

選挙管理委員会事務局
お問い合わせ
庄原市選挙管理委員会事務局
〒727-8501
広島県庄原市中本町一丁目10番1号
電話:(0824)73-1126 FAX:(0824)72-3322
E-mail:senkyo@city.shobara.lg.jp