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監査委員事務局(公平委員会)

監査

公平委員会

地方公務員法の規定により、次に掲げる事務を処理します。

  • 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査、判定し、必要な措置を執ること。
  • 職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決または決定をすること。
  • 職員の苦情を処理すること。
  • 法律に基づき、その権限に属する事務を処理すること。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

監査委員事務局
お問い合わせ
監査係:市の財務監査、決算審査など
電話 : 0824-73-1163