新型コロナウイルス感染症が長期化し経済の不確実性が高まる中、原油価格・物価高騰等の煽りを受ける子育て世帯に対して、臨時的な給付措置として市独自に子育て世帯支援臨時給付金を支給します。
1.支給対象者
令和4年3月31日時点で庄原市に住民登録があり、次の対象児童を養育する保護者のうち、生計を維持する程度の高い方に支給されます。(児童手当受給者等)
【対象児童】
(1)令和4年4月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童
(2)平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれの児童(高校生等)
※令和4年3月31日時点で結婚している場合は対象外
(3)令和5年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)支給対象となる児童(新生児)
※受給者の所得が児童手当制度の所得制限限度額以上であるために特例給付の対象となっている方(児童1人あたり月額5,000円の支給を受けている方)及びそれに準ずる方は対象外です。児童手当制度についてはこちらをご確認ください。
※保護者が単身赴任等で、児童と別居している場合でも、保護者の住民票所在地が庄原市であれば支給対象者となります。
※DVにより子どもとともに避難している場合、令和4年4月分の児童手当を配偶者(DV加害者)が受給していても、給付金の支給が決定する前であれば、DV被害者の方が給付金の支給を受けることができる場合がありますので、お早めにご相談ください。
※対象児童が児童養護施設等へ入所中の場合、施設設置者が給付金支給対象となります。
2.支給額
対象児童1人につき、1万円
3.申請手続き
【申請不要な方】
(1)児童手当(本則給付)令和4年4月分受給者(公務員を除く)
児童手当受給口座に8月30日に振り込み予定です。
(2)新生児を養育する児童手当(本則給付)受給者
児童手当の認定が確認され次第、順次児童手当受給口座に振り込みます。
【申請が必要な方】
・「1.支給対象者」にあてはまり、かつ次の(1)または(2)に該当する方は申請が必要です。
・申請受付期間:令和4年9月1日から令和5年3月31日
※申請受付完了し次第、児童手当の所得制限限度額を用いた所得審査等を行い、順次支給します。
・申請は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、可能な限り郵送による申請にご協力ください。
(郵送申請宛先:〒727-8501 広島県庄原市中本町一丁目10番1号、庄原市児童福祉課児童福祉係)
・庄原市で把握できる対象と思われる方には、個別に案内文書及び申請書様式を送付します。
(1)児童手当(本則給付)令和4年4月分受給者(公務員)
(申請書に添付する書類)
・令和4年4月分の児童手当を受給していることがわかる書類(支払通知書または継続認定通知書の写し)
※上記書類がない場合には、申請書裏面の児童手当受給状況証明欄の作成を所属庁に依頼してください。
※【申請が必要な方】(2)に該当する公務員の方は、上記書類または証明は必要ありません。
・本人確認書類(自動車運転免許証等)
・申請者名義の振込先口座確認書類(通帳等)
(2)平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれの児童のみの養育者
(申請書に添付する書類)
・本人確認書類(自動車運転免許証等)
・申請者名義の振込先口座確認書類(通帳等)
・(対象児童の住民票所在地が庄原市外の場合)対象児童の住民票(本籍・筆頭者、世帯主・続柄が省略なしのもの)
(申請書様式)
庄原市子育て世帯支援臨時給付金申請書
庄原市子育て世帯支援臨時給付金申請書(記載例)
【注意事項】
・【申請不要な方】(1)の世帯に含まれる平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれの児童については、
原則申請不要です。
・【申請不要な方】に該当し、給付金の受給を拒否したい場合には窓口までお申し出ください。
・口座解約、変更等により給付金の振込ができなかった場合は、児童手当の受給口座の変更手続き完了後に支給します。
令和5年3月末までのご対応をお願いします。
・児童手当の現況届が未提出である場合、現況届の提出後、審査の結果児童手当(本則給付)4月分の受給が決定と
なるまで給付金の支給はできません。
・児童手当未申請の方は、給付金の支給対象となっておりませんので、至急児童手当の申請をしてください。
4.振り込め詐欺等にご注意ください
「庄原市子育て世帯支援臨時給付金」に関する"振り込め詐欺"や"個人情報の搾取"にご注意ください。
ご自宅などに庄原市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに庄原市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。