令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の内容が一部変更になりました
ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化のため、10月分からの児童手当について、主に次の点が変更になりました。
・支給期間を中学生年代から高校生年代まで延長する
・所得制限を撤廃する
・第3子以降の児童に係る支給額を月額3万円とする
・支払月を年3回から年6回(偶数月)とする
制度改正に関して、必要な手続きについてはこちらをご確認ください⇒制度改正に関する手続き等
以下に該当する方は手続きは不要です。
①中学生以下の児童のみを養育している児童手当受給者
②中学生以下の児童と、既に認定を受けている高校生の児童を養育している児童手当受給者
③特例給付から児童手当に変わる受給者(ただし、高校生年代~大学生年代を含め、子どもが3人以上いる方を除く)
制度改正の内容の比較
改正前 | 改正後 | |
支給対象 | 中学校修了(15歳年度末)までの児童 | 高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの児童 |
支給月額 | 3歳未満 15,000円 3歳から小学校修了まで 第1子・第2子 10,000円 第3子 15,000円 中学生 10,000円 所得制限限度額以上所得上限限度額未満:一律5,000円 所得上限限度額以上:支給なし |
3歳未満 第1子・第2子 15,000円 第3子 30,000円 3歳から高校生まで 第1子・第2子 10,000円 第3子 30,000円 |
所得制限 | あり | なし |
多子加算の カウント対象 |
18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで |
支給月 | 年3回(2月、6月、10月) 各前月までの4か月分を支給 |
年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) 各前月までの2か月分を支給 |
支給要件
- 養育者の住所が日本国内にあること。
- 養育者が18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代までの児童)を監護し、その児童と生計を同じくしていること。
- 児童の住所が日本国内にあること。(ただし海外留学の場合は除く)
※ 養育者が親でなくても児童を監護し、その児童の生計を維持していれば受けられる場合があります。 ※ 児童福祉施設や里親に児童を預けている場合は、父母等には支給できません。 (一時的に児童を養育することが困難である等の理由により二ヶ月以内と期間を定めて施設等に預けている場合は除く。)
支給月額(令和6年10月分の手当から適用)
児童の年齢等 | 支給月額 |
・3才未満 | 第1子・第2子 15,000円 第3子 30,000円 |
・3才以上高校生年代 | 第1子・第2子 10,000円 第3子 30,000円 |
※保護者の生計費等の負担のある22才以下のお子さんから第1子と数えます。(この場合の22才とは、本年度の3月末までに、満22才になる方です。)
支給方法
認定請求した日の属する月の翌月から開始し、支給事由の消滅した日の属する月まで支給されます。
なお、原則として、偶数月に、前2ヶ月分がまとめて支給されます。
手続き
新規認定請求
一人目の児童の出生、他市町村からの本市への転入等、新たに本市で受給者となるための手続き
【手続きに必要なもの】
- 申請者の健康保険証
- 申請者名義の通帳等
※ 児童の住民票が市外にある場合等、個別の状況に応じて、上記以外の書類が必要となる場合があります。
増額・減額
次の場合には、手続きが必要です。
- 額改定請求
・二人目以降の児童の出生等、支給対象となる児童が増えた場合
- 額改定届
・支給対象となる児童が減った場合
受給権消滅
次の場合には、手続きが必要です。
- 受給事由消滅届
・受給者が日本国内に住所を有しなくなった場合 ・受給者が他市町村へ転出した場合 ・受給者が公務員になった場合 ・受給者が死亡した場合 ・受給者が支給対象となっている児童を養育しなくなった場合 ・受給者が行方不明になった場合 ・支給対象となっている児童が死亡した場合 ・児童を児童福祉施設、里親に預けることになった場合 (一時的に児童を養育することが困難である等の理由により二ヶ月以内と期間を定めて施設等に預けている場合は除く。)
※手続きをしないまま受給していると、受給した額を返金していただく場合がありますので速やかに手続きをしてください。
その他 以下の変更事項があった方は届出が必要です。
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき