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市内保育所等の臨時休所等に伴う保育料の日割り計算による減額の終了について

 これまで、新型コロナウィルス感染症による保育所等の臨時休所および登園回避に伴う保育料は、休所等となった日数に応じ日割り計算を行い、保育料の減額後、還付又は充当処理を行っていました。

 このたび、国が新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置づけを「2類相当」から季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げられたことにより、保育料の日割り計算を終了することといたしましたので、お知らせいたします。ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。


【日割り計算終了対象児童】
0歳児~2歳児クラスに在籍し保育料が賦課される児童


【実施時期】
令和5年4月以降は、休所等の日数に応じた日割計算を終了します。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

児童福祉課
お問い合わせ
児童福祉係:児童福祉、子ども・子育て支援法に基づく教育・保育の認定・確認・給付、保育所入所・利用者負担等の決定、児童手当、児童扶養手当、母子・父子福祉、青少年健全育成、里親、保育所運営の指導、保育所給食、認可外保育所など
電話:0824-73-1192
あんしん支援係:子育て支援・ファミリーサポート事業、子育て相談、放課後児童クラブ、配偶者等からの暴力の防止、子育て世代包括支援センター業務など
電話:0824-73-0051