新型コロナウィルス感染症よる保育所等の臨時休所および登園回避に伴う保育料の減額については、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。
1.通常の場合
通常、継続して15日以上を休所される場合、休所届を提出していただき、1月以上の休所を確認したうえで、1月単位として保育料の2分の1を減額しています。
2.臨時休所および登園回避されたの場合
新型コロナウィルス感染症患者の発生により臨時休所となった期間または、児童またはその家族が新型コロナウィルス感染症の陽性者または濃厚接触者となり登園回避された期間について、休所等された日数に応じ日割り計算を行い、1か月の保育料を減額いたします。
在籍されている保育所等へ休所等をされた日数を確認いたしますので、申請は不要です。
【減免対象】
0歳児~2歳児クラスに在籍する児童のうち保育料が賦課され、次のいずれかに該当される児童
・臨時休所となった保育所に在籍する児童
・新型コロナウィルス感染症の陽性者または濃厚接触者となり自宅待機となった児童
・家庭内で新型コロナウィルス感染症の陽性または濃厚接触が発覚し、登園自粛の要請に応じ登園回避を行った児童
【減額後の保育料】
次のとおり日割り計算を行います。以下の計算により得られた保育料に、10円未満の端数がある場合は、10円未満を切り捨てます。
「月額保育料」×「その月の臨時休所をされた日を除く登所日数」÷25
ただし、1ケ月の開所日数(日曜、祝日を除く日)が25日を超える場合、臨時休所等の日数を開所日数から差し引いて24日以下にならないと減額免除の対象とはなりません。
3.保育料の還付について
上記の1または2に該当する場合は、一旦はお願いをしている保育料をお支払いいただき、後日再計算し返還いたします。