これまで、新型コロナウィルス感染症による保育所等の臨時休所および登園回避に伴う保育料は、休所等となった日数に応じ日割り計算を行い、保育料の減額後、還付又は充当処理を行っていました。
このたび、国が新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置づけを「2類相当」から季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げられたことにより、保育料の日割り計算を終了することといたしましたので、お知らせいたします。ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。
【日割り計算終了対象児童】
0歳児~2歳児クラスに在籍し保育料が賦課される児童
【実施時期】
令和5年4月以降は、休所等の日数に応じた日割計算を終了します。