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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について

新型コロナウイルス感染症が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、子育て世帯については、子供たちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、子育て世帯への臨時特別給付金を支給します。
なお、子育て世帯への臨時特別給付金を離婚等により受取ることができなかった方について、新たに支援給付金(「4.離婚家庭等への支援給付金」を参照)を申請できるようになりました。

1.支給対象者

次の対象児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方に支給されます。

【対象児童】
(1)令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童
(2)平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童(高校生等)
※令和3年9月30日時点で結婚している場合は対象外
(3)令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)支給対象となる児童(新生児)

※受給者の所得が児童手当制度の所得制限限度額以上であるために特例給付の対象となっている方(児童1人あたり月額5,000円の支給を受けている方)及びそれに準ずる方は対象外です。児童手当制度についてはこちらをご確認ください。
※保護者が単身赴任等で、児童と別居している場合は、保護者の住民票所在地への給付金申請となります。
※DVにより子どもとともに避難している場合、令和3年9月分の児童手当を配偶者(DV加害者)が受給していても、給付金の配偶 者への支給が決定する前であれば、DV被害者の方がお住いの市区町村で給付金の支給を受けることができる場合がありますの で、お早めにご相談ください。
※対象児童が児童養護施設等へ入所中の場合、施設設置者が給付金支給対象となります。

2.支給額

 対象児童1人につき、10万円

3.申請手続き

【申請不要な方】
(1)児童手当(本則給付)9月分受給者(公務員を除く)
   児童手当受給口座に12月24日に振り込みました。

(2)新生児を養育する児童手当(本則給付)受給者
   児童手当の認定が確認され次第、順次児童手当受給口座に振り込みます。

【申請が必要な方】
  ・「1.支給対象者」にあてはまり、かつ次の(1)または(2)に該当する方は申請が必要です。
  ・申請受付期間:令和4年1月5日から令和4年3月31日
※申請受付完了し次第、児童手当の所得制限限度額を用いた所得審査等を行い、順次支給します。
  ・申請先:令和3年9月30日時点における住民票所在地
  ・申請は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、可能な限り郵送による申請にご協力ください。
  (郵送申請宛先:〒727-8501 広島県庄原市中本町一丁目10番1号、庄原市児童福祉課児童福祉係)
  ・庄原市で把握できる対象と思われる方には、個別に案内文書及び申請書様式を送付します。

(1)児童手当(本則給付)9月分受給者(公務員)
  (申請書に添付する書類)
   ・令和3年9月分の児童手当を受給していることがわかる書類(支払通知書または継続認定通知書の写し)
    ※上記書類がない場合には、申請書裏面の児童手当受給状況証明欄の作成を所属庁に依頼してください。
    ※【申請が必要な方】(2)に該当する公務員の方は、上記書類または証明は必要ありません。
   ・本人確認書類(自動車運転免許証等)
   ・申請者名義の振込先口座確認書類(通帳等)
  
(2)平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童のみの養育者
  (申請書に添付する書類)
   ・本人確認書類(自動車運転免許証等)
   ・申請者名義の振込先口座確認書類(通帳等)
   ・(対象児童の住民票所在地が庄原市外の場合)対象児童の住民票(本籍・筆頭者、世帯主・続柄が省略なしのもの)
   
 (申請書様式)
 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書
 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(記載例)

【注意事項】
・【申請不要な方】(1)の世帯に含まれる平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童については、原則申請不要です。
・【申請不要な方】に該当し、給付金の受給を拒否したい場合には窓口までお申し出ください。
・口座解約、変更等により給付金の振込ができなかった場合は、児童手当の受給口座の変更手続き完了後に支給します。令和4年3月末までのご対応をお願いします。
・児童手当の現況届が未提出である場合、現況届の提出後、審査の結果児童手当(本則給付)9月分の受給が決定となるまで給付金の支給はできません。
・児童手当未申請の方は、給付金の支給対象となっておりませんので、至急児童手当の申請をしてください。

4.離婚家庭等への支援給付金  

 離婚等により現に対象児童を養育しているにもかかわらず、子育て世帯への臨時特別給付金を受け取ることができなかった方への支援給付金が新たに創設されました。
 ※子育て世帯への臨時特別給付金を受け取ることができなかったとは、例えば令和3年10月に離婚のうえ児童手当の受給者を変更したが、児童手当9月分の受給者へ給付金が支給され、なおかつその給付金が児童のために費消されなかった場合等が該当となります。

【支給対象者】
対象児童を養育しており、支援給付金申請時に庄原市にお住いの方で、次の1または2に該当される方が対象です。
1.令和3年9月分の児童手当(本則給付)の受給者でなかったが、離婚等により令和4年3月分の児童手当(本則給付)の受給者となった方
2.令和3年9月30日以降に離婚等により子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていないが、令和4年2月28日において平成15年4月2日から平成18年4月1日
生まれの児童のみを養育している方

※離婚等とは、離婚協議中で配偶者と別居している場合のほか、DVにより対象児童とともに避難している、養子縁組により養育者が変わっている等も含まれます。
※現在の対象児童の養育者が、子育て世帯への臨時特別給付金の受給者から、給付金の全額を受け取っている等、子育て世帯への臨時特別給付金が対象児童のために
既に費消されている場合は支援給付金の対象とはなりません。
※所得制限については、子育て世帯への臨時特別給付金と同様の審査基準となります。
※児童手当の関係で支援給付金の対象となる可能性がある方に対して、申請の案内を個別に送付します。

【支給額】
対象児童1人につき、10万円
※ただし、子育て世帯への臨時特別給付金受給者から給付金の一部を受け取っているまたは、対象児童のために費消されている場合は、その額を差し引いた金額が、
支援給付金の支給額となります。

【申請期限】
令和4年4月28日(木)

【申請手続き】
下記申請書をダウンロードしていただき、申請書並びに申請書記載例をご確認のうえ、申請書と必要な添付書類をご提出ください。
※各支所での受付も可能です。

(申請書様式)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書【記載例】

5.振り込め詐欺等にご注意ください  

 「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」に関する"振り込め詐欺"や"個人情報の搾取"にご注意ください。

 ご自宅などに庄原市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
 もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに庄原市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

児童福祉課
お問い合わせ
児童福祉係:児童福祉、子ども・子育て支援法に基づく教育・保育の認定・確認・給付、保育所入所・利用者負担等の決定、児童手当、児童扶養手当、母子・父子福祉、青少年健全育成、里親、保育所運営の指導、保育所給食、認可外保育所など
電話:0824-73-1192
あんしん支援係:子育て支援・ファミリーサポート事業、子育て相談、放課後児童クラブ、配偶者等からの暴力の防止、子育て世代包括支援センター業務など
電話:0824-73-0051