請願・陳情
請願と陳情
市政について意見や要望があるときは、市議会に対して請願書や陳情書を提出することができます。請願と陳情の違い
どちらも「市政に対する住民の意見や要望を文書で直接、議会に提出する」という点では同じ趣旨のものですが、次のような違いがあります。請願 | 陳情 | |
規定 | 会議規則で要件が定められている (憲法で保障されている国民の基本的権利) |
規定されていない |
紹介議員 | 必要 | 不要 |
結論 | 結論(採択か不採択か)を出す必要がある | 結論を出すことを義務づけられていない |
作成方法
請願や陳情は、邦文を使った文章で作成してください。様式は特に決まっていませんが、次の内容を記載してください。【記載する内容】
1.件名(要望の内容)
2.趣旨(請願や陳情をしようとする事柄)
3.理由(趣旨の説明)
4.提出年月日
5.請願者・陳情者の住所、氏名(団体の場合は、団体名と代表者名)、署名または記名・押印
※提出される方が複数の場合は、「ほか○人」として署名簿を添付するか、連署してください。
※請願者が2名以上の場合は、代表者1名を定めてください。
定めのない場合は、筆頭者を代表者とみなします。
6.宛名は「庄原市議会議長」としてください。
7.請願の場合は、紹介議員の署名または記名・押印が必要です。
※紹介議員は1人以上です。
8.必要があれば、略図や資料をつけてください。
※以下の項目にあてはまる内容の陳情は、議長供覧となることがあります。
1.特定の個人及び団体等を誹謗し、若しくは中傷し、その名誉を毀損し、又は信用を失墜するおそれがあるもの
2.個人の秘密の暴露その他の他人のプライバシーを侵害するおそれのあるもの
3.法令又は公序良俗に反するおそれのある行為を求めるもの
4.裁判等で係争中の事件に係わるもの
5.極めて個人的な事案又は私人間のみで解決すべき問題と考えられるもの
6.市職員の懲戒、分限等の処分その他の人事的措置を求めるもの
7.市の権限に属さない事項について行為を求めるもの
8.同一期内で概ね1年を経過していない同趣旨の陳情で、特段の状況の変化がないと認められるもの
9.既に願意が達成されているもの又は実現の見通しが明らかなもの
10.市外から提出された陳情又はこれに類するもの
11.趣旨又は願意が不明確で判然としないもの
12.前各号に掲げるもののほか、陳情書の内容が常任委員会又は議会運営委員会において審査することが適当でないと考えられるもの
詳しくはこちらをご覧ください。
庄原市議会請願及び陳情取扱要綱
提出時期
請願や陳情はいつでも提出できますが、受付日によって取り扱う定例会が異なります。各定例会で取り扱う請願・陳情は、その定例会告示日の5日前(休日を除く)の17時までに提出されたものとなります。
受付日 | 取り扱う定例会 |
3月定例会告示日の5日前 17時以降~ 6月定例会告示日の5日前 17時まで |
6月定例会 |
6月定例会告示日の5日前 17時以降~ 9月定例会告示日の5日前 17時まで |
9月定例会 |
9月定例会告示日の5日前 17時以降~ 12月定例会告示日の5日前 17時まで |
12月定例会 |
12月定例会告示日の5日前 17時以降~ 3月定例会告示日の5日前 17時まで |
3月定例会 |
提出先
住所:〒727-8501広島県庄原市中本町一丁目10番1号
※提出方法:持参または郵送
個人情報の取り扱いについて
・請願や陳情に記載された個人情報は公開の場での審査に用いるほか、請願や陳情の内容などの問い合わせのために使用することがあります。・個人情報が記載された請願書・陳情書の写しは、本会議や委員会で議員に配布するとともに、報道関係者や傍聴者も閲覧します。
結果
議会で審議(本会議で議案として審議)された請願や陳情については、議決結果を請願者・陳情者(複数いる場合は代表者)へ通知します。※陳情は、全てが議会で審議されるものではありません。