請願・陳情

請願と陳情

私たち住民が直接、自分たちの意見や要望を議会に伝える方法のひとつとして「請願」と「陳情」があります。

請願と陳情の違い

どちらも議会に対する住民の要望という点では同じですが、その形式が異なっています。

請願 陳情
規定 会議規則で要件が定められている
(憲法で保障されている国民の基本的権利)
規定されていない
紹介議員 必要 不要
結論 結論(採択か不採択か)を出す必要がある 結論を出すことを義務づけられていない

作成方法

請願や陳情は、邦文を使った文章で行うことになっています。様式は特に決まっていませんが、次の内容を記載してください。

【記載する内容】
1.件名(要望の内容)
2.趣旨(請願や陳情をしようとする事柄)
3.理由(趣旨の説明)
4.提出年月日
5.請願者・陳情者の住所、氏名(団体の場合は、団体名と代表者名)、署名または記名・押印
※提出される方が複数の場合は、「ほか○人」として署名簿を添付するか、連署してください。
※請願者が2名以上の場合は、代表者1名を定めてください。
定めのない場合は、筆頭者を代表者とみなします。
6.宛名は「庄原市議会議長」としてください。
7.請願の場合は、紹介議員の署名または記名・押印が必要です。
※紹介議員は1人以上です。
8.必要があれば、略図や資料をつけてください。

庄原市議会請願及び陳情取扱要綱

受付

請願や陳情は、いつでも受け付けています。郵送でも可能です。

結果

議会で審議(本会議で議案として審議)された請願や陳情は、その議決結果が請願者(複数いる場合は代表者)へ通知されます。
陳情は、全てが議会で審議されるものではありませんので、ご注意ください。