引き続き押印が必要な手続きもありますが、そのような手続きは今後も見直しを図ります。
押印が不要となったものは、「押印の見直し状況」でご確認ください。
押印の廃止に関するQ&A
- Q:申請書などへの記入はどう変わりますか。
- A:押印を廃止した書類の申請者欄への記入は「記名のみ」となります。記名には、印刷やゴム印・スタンプによるもののほか、自筆も含まれます。
- Q:これまでの申請書などは、もう使えませんか。
- A:お手持ちの申請書などの様式に「印」の記載がある場合でも、既に押印が不要となった手続については、押印せずにそのまま利用できます。なお、押印したという場合も利用できます。
- Q:もうハンコは不要ですか。
- A:契約書や請求書、登録印(実印)を求める書類、法令に定めのある手続など一部の手続は、引き続き押印が必要となります。各手続き窓口で、個別の手続きの際にご案内します。
- Q:押印が不要になる手続にはどんなものがありますか。
- A:各種補助金申請書や施設の利用申請書などになります。
ご注意ください
- 本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書の提示をお願いする場合があります。
- 押印の有無に関わらず、申請書などを他人に成り済まして作成したり、他人が作成したものに不正に手を加えたりした場合は、犯罪になります。
押印の見直し状況
(1)押印見直しに伴い、押印手続を求めていた4条例について改正しました。(令和3年9月3日議決)
【名称】庄原市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例等の一部を改正する条例
- 庄原市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
- 庄原市職員の服務の宣誓に関する条例
- 庄原市固定資産評価審査委員会条例
- 庄原市火入れに関する条例
(2)押印義務付けを廃止した手続一覧