給水装置工事申込み
以下のような給水装置工事を行う場合、水道企業団庄原事務所への申込が必要です。
【新設】家など新築に伴い、新たに水道の設備を布設するとき
【増設・改造】給水管の材質、口径の変更、蛇口などの給水装置の変更をするとき
【撤去】家屋の取り壊しなどに伴い、水道の設備を撤去するとき
給水装置工事を行う際は、指定給水装置工事事業者(以下「指定工事店」)へ工事を依頼してください。
水道企業団庄原事務所への申込み書類等の提出や工事の手続きは、指定工事店が代行します。
工事を指定工事店以外へ依頼すると、その工事は無届工事となり、市の条例により過料を科せられ、基準に適合していない場合は給水を行うことができませんのでご注意ください。
※近年、家屋の無届解体により給水管を破損する水道事故が起きています。給水装置(蛇口等)を撤去する場合は必ず水道企業団庄原事務所へ届出をしてください。
手数料・水道利用加入金・工事負担金について
手数料
指定工事店は、お客様から工事の依頼を受けた後、給水装置工事申込書や配管図面等を作成し、水道企業団庄原事務所へ工事の申込みを行います。
申込みの際に設計審査・竣工検査の手数料がかかります。
水道利用加入金
新たに水道設備を布設したり、口径を増す増径工事を行う場合は、口径に応じて加入金を申込みの際に納入していただきます。
増径工事については、新旧口径の加入金の差額が納入金額となります。
減径については加入金の還付はありませんのでご了承ください。
工事負担金
市が布設した配水管から分岐して新たに給水工事をされる場合は、その既設配水管の布設費用等に対しての金額または一部を工事負担金として納入していただきます。
工事負担金につきましては、既設配水管の場所により納入金額が異なりますので、詳しくは工務維持係までお問い合わせください。