継続検査(車検)時の納税証明について
令和5年1月より軽自動車税種別割の車両ごとの納付情報を軽自動車協会がオンラインで確認ができるシステム「軽JNKS」が運用されたことにより軽自動車税の継続検査(車検)時に納税証明書の提示が原則不要となりました。これに伴い令和7年度以降は口座振替をされている方への納税証明書の送付を廃止します。
ただし、2輪の小型自動車(総排気量250㏄超の二輪車)については令和7年4月から軽JNKSに新たに導入がされるため経過措置のため従来通り6月に送付いたします。


軽JNKSリーフレット.pdf[512KB]
注意事項
軽JNKSへの納付状況の反映に時間を要する(納付後概ね2~3週間)ため、軽自動車検査協会が確認できない場合は納税証明書の提示が必要となります。
※納税証明書が必要な場合は、本市が納付確認後、本庁市民生活課または各支所窓口にて発行できます。
口座振替直後に車検を受ける場合は、車検証および口座振替が確認できる通帳等を持参してください。。