出国時の個人住民税の手続きについて
個人住民税について
個人住民税は、その年の1月1日時点で市町村に住所がある方に対し課税され、税額は前年中に得た所得を基に計算します。年の途中で退職や出国されても、前年所得がある方には課税されます。退職、出国の時期別の対応について
退職、出国時期が6~12月までの方
納付義務:現年度分のみすでに全額納付いただいた場合は、手続きは必要ありません。
納めていない個人住民税がある場合、全額納付していただくか、納税管理人の届出をお願いします。
退職、出国時期が1~5月までの方
納付義務:現年度分+来年度分1月1日に庄原市に住所のある人は、現年度分に加え、新年度の個人住民税(市県民税)が課税され、納付する義務が生じます。
出国前において、納税通知が送付される前に、以下のどちらかの手続きを行ってください。
①予納の手続き
予納とは、納税通知書が送付される前に税額を計算し、出国前にあらかじめ納めていただく方法です。
「予納の申出書」と、確定申告書の写しや源泉徴収票など、前年中の所得等の状況が確認できる書類を市役所税務課に提出してください。提出後に納付書をお渡ししますので、出国までに納付してください。
市民税・県民税・森林環境税の予納の申出書.pdf[146KB]
振込口座調査回答票.pdf[237KB]
②納税管理人の届出
納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う方を指します。出国するまでに課税年度を指定し、「納税管理人指定申告書」を提出して納税管理人の届出をしてください。
納税管理人指定申告書.pdf[293KB]
総務省HP
外国人の方の個人住民税について日本で働く外国人の方へPDF
日本で働く外国人の方へ(英語) PDF
日本で働く外国人の方へ(中国語)PDF
日本で働く外国人の方へ(ベトナム語)PDF
日本で働く外国人の方へ(ポルトガル語)PDF
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。
- 税務収納課
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資産税係:固定資産税・軽自動車税・鉱産税・たばこ税・入湯税など
電話:0824-73-1144
市民税係:市県民税・国民健康保険税・介護保険料など
電話:0824-73-1146
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