森林環境税が令和6年度からスタート
森林環境税とは
森林環境税は、森林整備などに必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。税制改正により、『森林環境税(国税1,000円/年)』が、令和6年度から住民税と併せて賦課徴収されます。なお、東日本大震災からの復興財源として住民税均等割に加算してきた1,000円/年は令和5年度で終了します。
〇森林環境税の流れ
森林環境税チラシPDF(総務省作成)
令和6年度以降の市民税・県民税均等割及び森林環境税の税率について
市民税・県民税の均等割額は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで10年間にわたり、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます
令和5年度まで |
令和6年度以降 |
||
国税 |
森林環境税 |
- |
1,000円 |
県民税 |
個人住民税 均等割額 |
2,000円 |
1,500円 |
市民税 |
3,500円 |
3,000円 |
|
計 |
5,500円 |
5,500円 |
森林環境譲与税の使途について
庄原市の森林環境譲与税の使途は、次のリンクから確認することができます。
関連ページ
森林環境税及び森林環境譲与税の詳細については、次のホームページを御確認ください。