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太陽光発電設備に関する償却資産申告について~固定資産税~

◆償却資産の申告について◆

 固定資産税は、土地、家屋、償却資産を所有している人に課税される税金です。このうち償却資産とは、土地・家屋以外で事業の用に供することができる構築物や機械、器具・備品などの資産で、所有者は地方税法第383条の規定により償却資産申告が義務付けられています。下の表や設備の例を見て対象となる資産があれば、毎年1月1日現在の状況を1月末日までに申告してください。

◆対象となる太陽光発電設備について(設置者・発電出力別)◆

設置者

10kw以上の太陽光発電設備
(余剰売電・全量売電)

10kw未満の太陽光発電設備
(余剰売電)

個人
(住宅用)

申告対象

(売電するための事業用資産となるため)

申告対象外

(個人利用を主な目的とした資産となるため)
※ただし、住宅用の場合でも10kw以上に増設した場合は申告対象となる。

個人
(事業用)

申告対象

(個人の方であっても事業用であれば発電出力量や余剰売電・全量売電にかかわらず申告対象)

法人

申告対象

(発電出力量や余剰売電・全量売電にかかわらず申告対象)

◆対象となる設備の例◆

 ・太陽光パネル※1  ・架台※1
 ・接続ユニット  ・パワーコンディショナー  ・表示ユニット  ・電力量計
 ・その他(土地の舗装、フェンス設置※2など)

※1 太陽光パネル、架台
家屋と一体の建材(屋根材など)として設置した場合には、家屋としての評価対象に含まれますので申告対象外です。ただし、接続ユニットなどの他の設備については申告が必要となります。

※2 発電設備そのものだけでなく、設置するための土地の舗装やフェンスなども構築物として申告が必要です。

 また、以下の手引き等もご参照いただき、申告をお願いします。
 令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引き[PDF:652KB]
 令和6年度償却資産申告書[xlsx:88KB]
 令和6年度申告書記載例[PDF:580KB]

◆課税標準の特例について◆

 次の条件に該当する太陽光発電設備は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分、固定資産税(償却資産)の課税標準額の特例が適用されます。該当する場合は、申告書の摘要欄へ適用条項を記入し、以下の必要書類を添付して申告してください。

○取得時期が令和2年4月1日~令和6年3月31日の場合

特例率

・発電出力が1,000kw未満の場合
→課税標準額を3分の2に軽減する。(わがまち特例)

・発電出力が1,000kw以上の場合
→課税標準額を4分の3に軽減する。(わがまち特例)

対象設備

再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備
※固定価格買取制度の認定を受けて取得した設備は特例の対象とはなりません。

必要書類

一般社団法人環境共創イニシアチブまたは公益財団法人日本環境協会が発行した「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し

適用条項

地方税法附則第15条第25項(令和5年4月1日施行)


 なお、取得時期が令和2年3月31日以前の場合は、課税標準の特例の対象設備が異なりますのでご注意ください。概要は以下のとおりです。


○取得時期が平成30年4月1日~令和2年3月31日の場合

特例率

・発電出力が1,000kw未満の場合
→課税標準額を3分の2に軽減する。(わがまち特例)

・発電出力が1,000kw以上の場合
→課税標準額を4分の3に軽減する。(わがまち特例)

対象設備

再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備
※固定価格買取制度の認定を受けて取得した設備は特例の対象とはなりません。

必要書類

一般社団法人環境共創イニシアチブが発行した「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し

適用条項

旧地方税法附則第15条第33項(平成31年4月1日施行)

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

税務課
お問い合わせ
資産税係:固定資産税・軽自動車税・鉱産税・たばこ税・入湯税など
電話:0824-73-1144
市民税係:市県民税・国民健康保険税・介護保険料など
電話:0824-73-1146