ページ内目次
■納付について
1 庄原市役所での納付2 金融機関での納付
3 口座振替での納付
4 スマートフォン決済アプリを利用した納付(バーコード決済)
5 地方税統一QRコード(eL-QR)を利用した納付について(QR決済)
6 コンビニエンスストアでの納付
■納期限について
1 市税等の納期限■滞納について
1 滞納2 延滞金
■徴収猶予について
1 要件2 猶予の期間
3 申請手続き
4 申請期限
5 許可または不許可
6 担保の提供
■振込み内容の確認・お願い
1 振込み内容の確認2 振込みに関するお願い
納付について
次の市役所窓口で納付することができます。
庄原市役所 本庁舎 | 庄原市中本町一丁目10番1号 |
ひろしま農業協同組合 市役所派出所 |
本庁舎1階 会計課隣 |
会計課 |
本庁舎1階 |
庄原市役所 各支所 |
【受付時間】月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 |
|
西城支所 | ☎(0824)82-2121 | 庄原市西城町大佐737番地3 |
東城支所 | ☎(08477)2-5111 | 庄原市東城町川東1175番地 |
口和支所 | ☎(0824)87-2111 | 庄原市口和町向泉942番地 |
高野支所 | ☎(0824)86-2111 | 庄原市高野町新市1171番地1 |
比和支所 | ☎(0824)85-2111 | 庄原市比和町比和1119番地1 |
総領支所 | ☎(0824)88-2111 | 庄原市総領町下領家280番地1 |
※ただし、受付時間は、土・日・祝日および12月29日~1月3日を除きます。
※納付には、納付書が必要です。
2 金融機関での納付
次の金融機関の窓口で納付することができます。
ひろしま農業協同組合 | 指定金融機関 |
広島銀行 |
指定代理金融機関 |
中国労働金庫 |
収納代理金融機関 |
3 口座振替での納付
口座振替は、納め忘れがなく、安心・便利・確実です。
① 口座振替の納付手続き
次の市税等について、指定される金融機関口座から振替えて自動的に納付できます。
庄原市内などの金融機関に「口座振替依頼書」が備えてありますので、指定する金融機関の預貯金通帳・通帳使用印鑑をご持参いただき、直接、金融機関で手続きしてください。
庄原市外の方は、必要により口座振替依頼書を送付しますので収納課へ連絡してください。
(税・使用料の口座振替は各市税等の納期限日に行います。)
市税等 | 担当課 | 電話番号 |
市県民税(普通徴収) | 収納課 | (0824)73-1511 |
固定資産税 | ||
軽自動車税種別割 | ||
国民健康保険税(普通徴収) | ||
介護保険料(普通徴収) | ||
後期高齢者医療保険料(普通徴収) | ||
保育料・保育所使用料 | 児童福祉課 | (0824)73-1192 |
放課後児童クラブ負担金 | ||
延長保育負担金 | ||
住宅使用料 | 都市整備課 | (0824)73-1172 |
奨学金返還金 | 教育総務課 | (0824)73-1182 |
教員住宅使用料 | ||
放課後子ども教室利用者負担金 | 生涯学習課 | (0824)73-1188 |
社会福祉施設使用料 | 高齢者福祉課 | (0824)73-1143 |
老人保護措置費負担金 | ||
医療従事者奨学金返還金 | 保健医療課 | (0824)73-1155 |
②口座振替の取扱金融機関
ひろしま農業協同組合(本店・各支店) |
広島銀行(本店・各支店) |
広島みどり信用金庫(本店・各支店) |
中国労働金庫(本店・各支店) |
中国銀行(本店・各支店) |
しまなみ信用金庫(本店・各支店) |
両備信用金庫(本店・各支店) |
ゆうちょ銀行および郵便局 |
⓷口座振替の開始時期
・原則として、申込日の翌月以降の納期分からの開始となります。
また、口座振替の中止、指定口座の変更の手続きも各金融機関で行ってください。
・口座振替による領収書は、発行しません。
ただし、軽自動車税種別割にかかる納税証明書(継続車検用)は毎年6月上旬に送付します。
4 スマートフォン決済アプリを利用した納付(バーコード決済)
① スマートフォン決済とは
令和3年4月から市税を対象としたスマートフォン(スマホ)決済がスタートし、令和4年4月1日からはスマホ決済の対象科目が拡大され、水道料金や住宅使用料などの支払いにも利用できるようになりました。
②スマホ決済ができる対象市税等
市県民税(普通徴収) |
固定資産税 |
軽自動車税種別割 |
国民健康保険税(普通徴収) |
介護保険料(普通徴収) |
後期高齢者医療保険料(普通徴収) |
保育料・保育所使用料 |
放課後児童クラブ負担金 |
延長保育負担金 |
住宅使用料 |
放課後子ども教室利用者負担金 |
水道料金、下水道使用料 |
③納付手続きに必要なもの
・コンビニ収納用バーコードが印刷された納付書
・事前に次のいずれかの対応アプリをインストールしたスマホあるいはタブレット端末
④スマホ決済対応アプリ(QRコードを読み込んでください。)
アプリ | QRコード |
PayPay(ペイペイ)![]() |
![]() |
PayB(ペイビー)![]() |
![]() |
⑤スマホ決済の手順
1.納付書に印字されている「コンビニ収納用バーコード」をアプリで読み取ります。
2.アプリの画面表示に従って操作し、納付内容を確認の上、金融機関口座や電子マネーで納付して決済は完了です。
※詳しい操作方法は、各アプリのホームページなどで確認してください。
⓺注意事項
・奨学金返還金、住宅資金等償還金は対応していませんので、これまでどおり、金融機関やコンビニエンスストアで納付してください。
・各アプリの利用は無料ですが、それにかかる通信料は利用者負担となります。
・複数枚ある納付書での納付は、1枚ずつ決済を完了させてください。
・領収書は発行されません。領収書が必要な方は、金融機関やコンビニエンスストアで納付してください。
・軽自動車税種別割をスマホ決済で納付された方で、継続検査用納税証明書が必要な方は、庄原市役所市民生活課または各支所市民生活係で各自発行しますので、各自申請してください。(証明書の発行手数料は無料です。)
5 地方税統一QRコード(eL-QR)を利用した納付について(QR決済)
令和5年度4月から地方税統一QRコード(eL-QR)を利用した納税ができるようになりました。ぜひご活用ください。
☝ このQRコードを読み取ってください。
※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。
〇利用対象の税目
固定資産税
軽自動車税種別割
〇利用可能な納付方法
【地方税お支払いサイトで納付する方法】
・クレジットカード払い
クレジットカード情報を入力して納付します。
納付額に応じて、別途手数料がかかります。
利用可能なカードブランドについては、「地方税お支払いサイト」(以下のリンク先)でご確認ください。
地方税お支払いサイト(外部サイト)
・インターネットバンキング
インターネットバンキングの口座を利用して納付します。
・口座振替(ダイレクト方式)
指定された預金口座から引き落とし日を指定して直接納付します。
納付には都度手続きが必要です。継続引き落としの契約ではありません。
利用者IDの取得と口座の事前登録が必要です。
・pay-easy
ペイジー番号を発行し、ATM等から納付します。
【金融機関窓口で納付する方法】
全国の地方税統一QRコード(eL-QR)に対応する全国の金機関窓口で、地方税統一QRコード(eL-QR)付き納付書により納付ができます。
対応する金融機関については、地方税共同機構HP(以下リンク先)内でご確認ください。
共通納税対応金融機関(外部サイト)
【スマートフォン決済アプリで納付する方法】
地方税統一QRコード(eL-QR)に対応するスマートフォン決済アプリにより、納付書に印刷されている地方税統一QRコード(eL-QR)をカメラで読み取ることで納税が可能です。
対応するスマートフォン決済アプリについては、「地方税お支払いサイト」でご確認ください。
スマートフォン決済アプリ一覧(外部サイト)
注意事項
・オンライン決済のため、領収書及び納税証明書は発行されません。領収書又は納税証明書が必要な方は、市役所(支所を含む)窓口、金融機関、コンビニエンスストアで納付してください。
・口座振替を利用されている方で、地方税統一QRコード(eL-QR)による納税を希望される方は、口座廃止届を提出された翌年度からご利用ができます。
・システムの運用状況により、ご利用ができるお支払方法が異なります。
・システムの運用時でも、クレジットカード会社や金融機関のシステム運用状況により、ご利用ができないサービスがあります。
6 コンビニエンスストアでの納付
全国のコンビニエンスストアで、休日や夜間も市税等を納付でき便利です。
➀納付できるコンビニエンスストア(50音順)
MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、 ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、 ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン、ローソンストア100 |
➁納付できない場合
次の場合はコンビニエンスストアで納付できません。
・納付書にバーコードの印字がないもの
・納付書を発行した日から1年が経過したもの
・納付書の金額を訂正したもの
・破損や汚れなどによりバーコードが読み取れないもの
③注意事項
・納付金額に応じた現金をご用意してください。バーコードの読み取り後に現金が不足していることがわかると、コンビニ納付の取消しが生じて、トラブルにつながることがあります。
・納付を証明する領収書は必ず受け取り、大切に保管してください。
・前記の領収書とは別に、コンビニエンスストアが発行するレシートは必ず受け取り確認してください。
納期限について
・市税等の納期限は、納期が記載されている納付月の月末(12月は12月28日)となりますが、月末が休日の場合は翌開庁日となります。
・各市税等の減免に関しては総務部税務課までお問い合わせください。
・事情により納期限までに納付できない場合は、早めに総務部収納課へご相談ください。
滞納について
1 滞納定められた納期限までに納付しないことを「滞納」といいます。
滞納になると、督促状を発送します。
督促状は、地方税法に「納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。」と定められており、発送日までに納付の確認ができない市税等について発送します。
このため、納期限を過ぎて納付された場合は、行き違いにより督促状が届くことがありますので、納期限内の納付にご協力ください。
市税等を滞納したままでいると、文書などでの催告を行うとともに、財産(不動産、預貯金、給料など)を差し押さえることとなります。
2 延滞金
納期限までに市税等を完納されないときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、法令に基づき延滞金を納付しなければなりません。
なお、延滞金は、納期限までに納付された方との公平性を保つためです。
徴収猶予について
市税等は納期限までに納付しなければなりません。しかし、災害などの特別な事情により納期限までに納付できない場合は、申請に基づき、徴収猶予が認められる場合があります。1 要件
次のいずれかに該当し、市税等を一時的に納付することが困難な場合
①財産について災害を受け、または盗難にあったとき
②納税者または生計を一にする親族などが病気、または負傷したとき
③事業を廃止、または休止したとき
④事業において著しい損失を受けたとき
⑤①~④のいずれかに類する事実があったとき
2 猶予の期間
申請書を提出して1年の範囲内
(申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税等を完納することができると認められる期間に限ります。)
なお、執行猶予内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に市に申請することにより、猶予期間の延長が認められることがあります。(当初の猶予期間をあわせて最長2年)
3 申請手続き
●提出する書類 徴収猶予申請書.pdf[133KB]
<添付書類>
(1)災害などの事実を証する書類
(罹災証明、診断書、医療費領収書、廃業届、収支の状況を明らかにした書類など)
(2)財産目録 財産目録.pdf[100KB]
(3)収支の明細書 収支の明細書.pdf[118KB]
※(2)と(3)に記載した内容を証する書類、猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類を添付してください。
(4)担保の提供に関する書類(任意様式)
※災害・盗難、疾病・負傷(類する事実があったときを含む)で添付書類の提出が難しい場合はご相談ください。
5 許可または不許可
提出された書類の内容を審査した後、市から猶予の許可または不許可について通知します。
6 担保の提供
徴収猶予を申請する場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
ただし、猶予を受ける金額が100万円以下である場合や、猶予を受ける期間が3ヶ月以内である場合、また、特別な事情がある場合には担保を提供する必要はありません。
担保として提供することができる財産の種類には、次のようなものがあります。
・国債および地方債
・市が確実と認める社債その他の有価証券
・土地
・保険に付した建物など
・市が確実と認める保証人の保証
●徴収猶予に関する詳しい内容は収納課までお問い合わせください。
振込み内容の確認・お願い
1 振込み内容の確認振込み内容を確認するには?
・庄原市から振込みを行った際、通帳には「ショウバラシカイケイカンリ(シャ)」と表記されます。
2 振込みに関するお願い
振込み処理を円滑に行うため、庄原市役所(各担当課)へ提出する書類の記入の際には次の事項に注意してください。
・金融機関名・支店名
・預貯金種目(普通・当座など)
・口座番号
・名義・カナ名義
上記の内容に誤りがあると振込みができないため、その場合、担当課より連絡します。
また、再手続きが必要となるため、入金まで時間を要する場合があります。
※振り込まれた金額の内容については、会計課出納係☎(0824)73-1141までお問い合わせください。